永住許可の条件
愛知県名古屋市で外国人の永住権の申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
日本に永住するための永住許可申請の条件とは?
法律上の要件は、大きくは以下の3つとなります。
永住許可の3つの要件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
- 日本の法令に違反して、懲役・禁錮・罰金に処せられた者でないこと
- 少年法による保護処分が継続中の者でないこと
- 日常生活、社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返すなどをしていない者
となります。
一般的には、犯罪による刑に処せられた方は多くはないかもしれません。しかし、交通違反で上記に該当する方は要注意です。
自動車や原付、バイク、トラックなど、また自転車の違反で捕まった方も要注意です。軽微な違反の場合はあまり問題ありませんが、軽微なものでも過去5年間で5回以上違反回数があったりすると、素行が善良とは認められない可能性が高くなります。
また、大幅なスピード違反や飲酒運転、無免許運転等の悪質な違反は1回でもあると永住許可が難しくなります。
刑に処せられたことがある方
※刑に処せられたことがある方でも、次の場合には素行が悪い者に該当しないものとして取扱われ、永住許可の可能性は残っています。
- 刑の消滅の規定の適用を受ける者
- 執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその執行猶予期間を経過した者
- 復権により資格が回復した者
刑の消滅について
- 禁固以上の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき
- 罰金以下の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき
- 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したとき
少年法による保護処分が継続中とは
保護観察所の保護観察の対象者
少年院に送致されている者
家族の資格外活動違反に注意
『家族滞在』ビザなど、就労に制限がある家族が無許可でアルバイトをしたり、資格外活動許可をもっていても、週に28時間以上働いていたりの違反にも注意です。
違反がある場合は家族全体の審査に影響があるため、決められた範囲内で就労をする必要があります。
➁独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
- 公共の負担となっていない(生活保護を受給していない)
- 職業や資産などからみて、将来において自活して安定した生活が可能であること
となります。配偶者ビザなどの方は申請する本人が必ず条件に該当する必要はなく、配偶者などと一緒に生活する世帯単位でみた時に、安定した生活が見込まれる場合は、条件に該当するものとされます。
安定した収入があることが一番ですが、収入のみでなく、預貯金があったり、一定の資産を持っている場合も審査に好影響を与えます。
しかし、個々のケースによりますが、預貯金等が多くても安定した収入がなければ永住許可が難しくなる可能性があります。
審査では、安定した収入 預貯金等 の比重となります。
は、現在のビザや状況によって変わりますので、以下をご参照ください。 所得や納税状況の確認対象期間
一般的な就労ビザの方や家族滞在の方
直近5年分の証明資料
高度人材の方
- 高度人材外国人として1年以上日本に継続在留
- 1年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに80点以上あり、1年以上継続して80点あることが認められる方
直近1年分の証明資料
- 高度人材外国人として3年以上日本に継続在留
- 3年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに70点以上あり、3年以上継続して70点あることが認められる方
直近3年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
直近3年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の実子等
直近1年分の証明資料
定住者ビザの方
直近5年分の証明資料
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
原則的には、長期間にわたり日本社会の一員として居住している方が対象となります。
引き続き10年とは、10年以上途切れることなく日本に住んでいることです。(※特例あり)
5年間日本に在留した後、一度帰国して1年後にまた日本で在留を始めた場合は、引き続き在留とは言えません。在留年数はリセットされ、また1年目から数えることになります。
再入国やみなし再入国を使って短期的に日本を離れているくらいなら問題ありません。しかし、再入国でも1回に3か月以上の期間であったり、1年で合計が100日以上日本を離れていると、継続して住んでいるとは認められなくなります。
※出張などやむを得ない事情がある場合は証明資料を添付する必要があります。
10年の期間のうち、直近5年間は就労資格または居住資格で引き続き在留している必要があります。
- 就労資格のうち『技能実習』『特定技能1号』はこの期間に数えることができません。
- 『特定活動』のEPA看護師候補者はこの期間に数えることができませんが、EPA看護師として在留した期間は、この就労期間に含まれます。
- 居住資格のビザ:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
直近5年間が就労資格と居住資格の両方である場合は、合計した期間で計算します。
10年在留の特例
日本在留年数が10年なくても、以下に当てはまる方は特例として条件を満たします。
日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者の方
婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している
日本人の実子(特別養子を含む)・永住者の実子・特別永住者の実子
1年以上日本に継続して在留している
定住者ビザの方
『定住者』の在留資格で5年以上継続して日本に在留している
高度人材のポイント計算で80点以上の方
- 『高度人材外国人』として80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留している
- 永住申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している
高度人材のポイント計算で70点以上の方
- 『高度人材外国人』として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留している
- 永住申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留している
特別高度人在の方
- 『特別高度人材』として1年以上継続して日本に在留している
- 1年以上継続して日本に在留している者で、永住申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の基準に該当することが認められる方
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた方
認定後5年以上継続して日本に在留している
特定活動36号・37号ビザの方
地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において活動し、その活動によって日本への貢献があると認められる方で、3年以上継続して日本に在留している
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないことは、素行が善良であることと重なります。
- また、住民税、年金、健康保険料を滞納せずに納付していることです。
- 入管法の届出義務を行っていることです。
住民税、年金、健康保険料については、会社員で、給与から天引きされている方は心配ありませんが、事業主などで自分で支払う場合はうっかり期限を過ぎていないか注意が必要です。また、事業主である方は、個人の納付に加えて事業での納付も適正に行われていることが大切です。
申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
滞納がある方はしっかりと支払いをして、その後納期限に納付した記録を残してから永住申請をするのが得策です。
は、現在のビザや状況によって変わりますので、以下をご参照ください。 公的年金や健康保険料の納付証明の対象期間
一般的な就労ビザの方や家族滞在の方
直近2年分の証明資料
高度人材の方
- 高度人材外国人として1年以上日本に継続在留
- 1年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに80点以上あり、1年以上継続して80点あることが認められる方
直近1年分の証明資料
- 高度人材外国人として3年以上日本に継続在留
- 3年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに70点以上あり、3年以上継続して70点あることが認められる方
直近2年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
直近2年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の実子等
直近1年分の証明資料
定住者ビザの方
直近2年分の証明資料
入管法の届出義務は、例えば以下のような届出をきちんと行っていることです。
- 引っ越しなどで住所が変わったとき→市区町村役場へ届出
- 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったとき→入管へ届出
- 所属機関に関する届出(職場が変わったなど)→入管へ届出
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
当面、在留期間「3年」をもっている場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
在留カードの在留期間が『3年』『5年』など、3年以上ある方は永住許可の条件に該当しますが、『1年』などの方は、更新時に3年以上が与えられてからでないと、条件に当てはまりません。
他の条件がクリアしていても、この期間が足りない場合は残念ながら不許可となってしまいますのでご注意ください。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
慢性的な薬物等の中毒者ではないこと、一定の感染症などにかかっていない、など
身元保証人が必要
上記の要件に加えて、永住申請では必ず身元保証人が必要になります。
日本人の配偶者や永住者の配偶者がいる場合は通常その方が身元保証人となります。身元保証人になることができるのは以下の人となります。
日本に住んでいる日本人、永住者、特別永住者
家族の中に身元保証人になることができる人がいない場合は、友達や知り合いなどにお願いする必要があります。
身元保証人に関する提出資料は、①身元保証書と➁身元保証人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど)の2点のみです。身元保証書も簡単な必要事項を記入するくらいですので、負担になることは少ないでしょう。
身元保証人の保証範囲・身元保証書については以下をご参照ください。
ご相談・ご依頼
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