永住権
愛知県
愛知県にお住まいの方の永住ビザ申請先は、以下の2か所となります。
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
永住権を取得したい場合、現在の状況やお持ちのビザによって、日本滞在年数などの要件が変わります。
永住許可申請の要件に該当しているかの判断は、一人一人個別に違うため難しく、ご自身で判断して間違えていることも多くありますのでご注意ください。ぜひ専門家に相談してみることをおすすめいたします。
愛知のビザ申請デスクでは、初回1時間無料でご相談を受付けています。『家族滞在』などで在留しているご家族も一緒に申請する場合もぜひご相談ください。(zoom等で面談することも可能です)
永住許可の該当性のチェックから、書類の収集・作成、入管への申請や結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わり代行しています。愛知県に住んでいる外国人の永住権申請サポートをいたしますので、ぜひご利用ください。
お問い合わせはこちら
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)





入管に代行申請ができる『申請取次行政書士』が、ご相談から対応いたします。
永住者になるメリット
- 在留期限が無期限になります。
- 母国の国籍のまま日本に永住できます。
- 今までのようにビザ更新や変更を考えなくても良いので、楽になります。
- 就労の制限がなくなります。
- 職場が変わった時などの所属機関に関する届出、配偶者に関する届出が不要になります。
- 配偶者と離婚・死別した時のビザの心配がなくなります。
- 配偶者や子供も永住権をとりやすくなります。
- ローンを組みやすくなります。
現在就労ビザの方は、特に就労制限がなくなることが大きいです。転職や業務範囲の制限について考える必要がなくなります。また、副業や起業もすることができるようになります。
現在配偶者ビザの方は、万が一配偶者である日本人・永住者・特別永住者の方と離婚や死別をした場合、ビザの変更が必要です。永住ビザになると、変更は不要です。
申請が許可され、『永住者』となった場合、在留期限は無期限となります。ただし、カード自体の有効期限がありますので、カードの更新は必要です。(原則、申請日に新しいカードを交付されます)
永住権を取得する流れ
- 永住ビザの該当性を確認
- 書類を収集・作成
- 入管へ申請をする (名古屋出入国在留管理局、 四日市港出張所のどちらか)
- 審査
- 結果受取
住民票など、日本での証明書は有効期限が3か月となりますのでスケジュールを立てるときはご注意ください。
審査の途中で追加書類を求められる場合があります。入管から通知がきた場合、無視せずに追加書類を提出した方が良いです。
審査の結果許可となった場合、入管からハガキが届きます。ハガキに記載されている持ち物を持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
許可の場合は手数料として、収入印紙で¥8,000が必要となります。
永住許可申請の結果が届くまでに現在お持ちのビザの有効期限がくる場合は、有効期間が満了する前に更新をする必要があります。
永住権の条件についてはこちらから
永住申請をするにあたって、日本在留年数などが必要です。配偶者ビザや高度人材の方などは、この年数が少なくても永住申請ができるなど、要件が緩和されている場合があります。
①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
- 日本の法令に違反して、懲役・禁錮・罰金に処せられた者でないこと
- 少年法による保護処分が継続中の者でないこと
- 日常生活、社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返すなどをしていない者
となります。
一般的には、犯罪による刑に処せられた方は多くはないかもしれません。しかし、交通違反で上記に該当する方は要注意です。
自動車や原付、バイク、トラックなど、また自転車の違反で捕まった方も要注意です。軽微な違反の場合はあまり問題ありませんが、軽微なものでも過去5年間で5回以上違反回数があったりすると、素行が善良とは認められない可能性が高くなります。
また、大幅なスピード違反や飲酒運転、無免許運転等の悪質な違反は1回でもあると永住許可が難しくなります。
刑に処せられたことがある方
※刑に処せられたことがある方でも、次の場合には素行が悪い者に該当しないものとして取扱われ、永住許可の可能性は残っています。
- 刑の消滅の規定の適用を受ける者
- 執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその執行猶予期間を経過した者
- 復権により資格が回復した者
刑の消滅について
- 禁固以上の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき
- 罰金以下の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき
- 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したとき
少年法による保護処分が継続中とは
保護観察所の保護観察の対象者
少年院に送致されている者
家族の資格外活動違反に注意
『家族滞在』ビザなど、就労に制限がある家族が無許可でアルバイトをしたり、資格外活動許可をもっていても、週に28時間以上働いていたりの違反にも注意です。
違反がある場合は家族全体の審査に影響があるため、決められた範囲内で就労をする必要があります。
➁独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
収入や資産の面についての要件となります。
- 公共の負担となっていない(生活保護を受給していない)
- 職業や資産などからみて、将来において自活して安定した生活が可能であること
となります。配偶者ビザなどの方は申請する本人が必ず条件に該当する必要はなく、配偶者などと一緒に生活する世帯単位でみた時に、安定した生活が見込まれる場合は、条件に該当するものとされます。
安定した収入があることが一番ですが、収入のみでなく、預貯金があったり、一定の資産を持っている場合も審査に好影響を与えます。
しかし、個々のケースによりますが、預貯金等が多くても安定した収入がなければ永住許可が難しくなる可能性があります。
審査では、安定した収入 預貯金等 の比重となります。
は、現在のビザや状況によって変わりますので、以下をご参照ください。 所得や納税状況の確認対象期間
一般的な就労ビザの方や家族滞在の方
直近5年分の証明資料
高度人材の方
- 高度人材外国人として1年以上日本に継続在留
- 1年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに80点以上あり、1年以上継続して80点あることが認められる方
直近1年分の証明資料
- 高度人材外国人として3年以上日本に継続在留
- 3年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに70点以上あり、3年以上継続して70点あることが認められる方
直近3年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
直近3年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の実子等
直近1年分の証明資料
定住者ビザの方
直近5年分の証明資料
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
原則的には、長期間にわたり日本社会の一員として居住している方が対象となります。
引き続き10年とは、10年以上途切れることなく日本に住んでいることです。(※特例あり)
5年間日本に在留した後、一度帰国して1年後にまた日本で在留を始めた場合は、引き続き在留とは言えません。在留年数はリセットされ、また1年目から数えることになります。
再入国やみなし再入国を使って短期的に日本を離れているくらいなら問題ありません。しかし、再入国でも1回に3か月以上の期間であったり、1年で合計が100日以上日本を離れていると、継続して住んでいるとは認められなくなります。
※出張などやむを得ない事情がある場合は証明資料を添付する必要があります。
10年の期間のうち、直近5年間は就労資格または居住資格で引き続き在留している必要があります。
- 就労資格のうち『技能実習』『特定技能1号』はこの期間に数えることができません。
- 『特定活動』のEPA看護師候補者はこの期間に数えることができませんが、EPA看護師として在留した期間は、この就労期間に含まれます。
- 居住資格のビザ:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
直近5年間が就労資格と居住資格の両方である場合は、合計した期間で計算します。
10年在留の特例
日本在留年数が10年なくても、以下に当てはまる方は特例として条件を満たします。
日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者の方
婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している
日本人の実子(特別養子を含む)・永住者の実子・特別永住者の実子
1年以上日本に継続して在留している
定住者ビザの方
『定住者』の在留資格で5年以上継続して日本に在留している
高度人材のポイント計算で80点以上の方
- 『高度人材外国人』として80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留している
- 永住申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している
高度人材のポイント計算で70点以上の方
- 『高度人材外国人』として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留している
- 永住申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント計算で70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留している
特別高度人在の方
- 『特別高度人材』として1年以上継続して日本に在留している
- 1年以上継続して日本に在留している者で、永住申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材の基準に該当することが認められる方
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた方
認定後5年以上継続して日本に在留している
特定活動36号・37号ビザの方
地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において活動し、その活動によって日本への貢献があると認められる方で、3年以上継続して日本に在留している
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないことは、素行が善良であることと重なります。
- また、住民税、年金、健康保険料を滞納せずに納付していることです。
- 入管法の届出義務を行っていることです。
住民税、年金、健康保険料については、会社員で、給与から天引きされている方は心配ありませんが、事業主などで自分で支払う場合はうっかり期限を過ぎていないか注意が必要です。また、事業主である方は、個人の納付に加えて事業での納付も適正に行われていることが大切です。
申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
滞納がある方はしっかりと支払いをして、その後納期限に納付した記録を残してから永住申請をするのが得策です。
は、現在のビザや状況によって変わりますので、以下をご参照ください。 公的年金や健康保険料の納付証明の対象期間
一般的な就労ビザの方や家族滞在の方
直近2年分の証明資料
高度人材の方
- 高度人材外国人として1年以上日本に継続在留
- 1年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに80点以上あり、1年以上継続して80点あることが認められる方
直近1年分の証明資料
- 高度人材外国人として3年以上日本に継続在留
- 3年以上日本に継続在留している方で、永住申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をしたときに70点以上あり、3年以上継続して70点あることが認められる方
直近2年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
直近2年分の証明資料
日本人・永住者・特別永住者の実子等
直近1年分の証明資料
定住者ビザの方
直近2年分の証明資料
入管法の届出義務は、例えば以下のような届出をきちんと行っていることです。
- 引っ越しなどで住所が変わったとき→市区町村役場へ届出
- 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったとき→入管へ届出
- 所属機関に関する届出(職場が変わったなど)→入管へ届出
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
当面、在留期間「3年」をもっている場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
在留カードの在留期間が『3年』『5年』など、3年以上ある方は永住許可の条件に該当しますが、『1年』などの方は、更新時に3年以上が与えられてからでないと、条件に当てはまりません。
他の条件がクリアしていても、この期間が足りない場合は残念ながら不許可となってしまいますのでご注意ください。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
慢性的な薬物等の中毒者ではないこと、一定の感染症などにかかっていない、など
必要書類についてはこちらから
必要書類は、現在の状況や持っているビザの種類によって違いますのでご注意ください。また、以下に記載の書類は必要最低限のものとなります。一人一人の状況により、説明資料や立証資料が必要な場合がございます。ご注意ください。
『日本人の配偶者等』ビザである |
『永住者の配偶者等ビザ』である |
『日本人の配偶者等』ビザではないが、日本人の配偶者や実子・特別養子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、永住者の配偶者や実子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、特別永住者の配偶者や実子である |
『定住者』ビザである |
就労ビザである |
『家族滞在』ビザである |
高度人材外国人として80点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請1年前の時点でポイント80点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
高度人材外国人として70点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請3年前の時点でポイント70点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
永住申請をする場所
愛知県にお住まいの方は、以下のどちらかの場所から申請することができます。
0570-052259 (IP電話・海外から : 052-217-8944) 9:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く) | 愛知県名古屋市港区正保町5-18|
豊橋港出張所 | 0532-32-6567 9:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く) | 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
愛知県在住の方の永住ビザ申請まとめ
愛知県に住んでいる外国人の方が永住権を取得するには、必要書類をそろえて、名古屋出入国在留管理局、
豊橋港出張所のどちらかに申請をします。審査には何か月か期間がかかりますので、その間の転職や引っ越し、交通違反などにはご注意ください。
愛知のビザ申請デスクでは、永住権の該当性の確認から、書類の収集・作成、入管への申請や結果受取、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。
お客様は入管へ出向く必要はございませんので、おまかせください。
弊所ではご家族一緒に申請をする場合の家族割引がございます。ご家族の人数によって違いますので、詳しくはご相談ください。
会社員 | ¥150,000~ |
経営者・事業主 | ¥180,000~ |
(子供割引あり) | 同居家族1名追加¥30,000~ |
ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F


対応地域
愛知県
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豊橋市/岡崎市/一宮市/瀬戸市/半田市/春日井市/豊川市/津島市/碧南市/刈谷市/豊田市/安城市/西尾市/蒲郡市/犬山市/常滑市/江南市/小牧市/稲沢市/新城市/東海市/大府市/知多市/知立市/尾張旭市/高浜市/岩倉市/豊明市/日進市/田原市/愛西市/清須市/北名古屋市/弥富市/みよし市/あま市/長久手市/東郷町/豊山町/大口町/扶桑町/大治町/蟹江町/阿久比町/東浦町/南知多町/美浜町/武豊町/幸田町/設楽町/東栄町
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その他の地域もご相談ください。