日本で永住権をとるには
日本で永住権をとるには、在留資格『永住者』の申請をして許可を受ける必要があります。
自分で申請する場合、書類をそろえることから始まり、作成する書類もあります。翻訳が必要な書類もあります。また、申請や結果受取は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、、富山県にお住まいの方は名古屋出入国在留管理局または各県の出張所に平日に行くことになります。
書類収集のために役所にも行かなければなりません。役所や入管への往復の時間、また待ち時間もあり、半日はつぶれることもあります。
さらに、書類の作成時にどういったことを書けば良いか迷うことも多くあります。追加書類が出た場合も対応しなければなりません。適当に書類を作り申請して許可がでるほどカンタンではありません。それは、次に出てくる『永住申請の許可率』からもわかります。
永住申請の許可率
近年の永住申請の許可率は、約50%です。
申請した人の約半分は不許可になっています。何か月も審査を待って、不許可になってしまうのです。やはり最初から慎重に準備・用意をすることをおすすめいたします。
永住権の条件とポイント
永住権を取得するための主な3つの条件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日本国の利益に合すると認められること
素行が善良であること
懲役・禁錮など前科がないこと
日常生活で違法行為などを繰り返していないこと
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
収入や資産があり安定した生活ができること
配偶者ビザなどの場合は、同居している家族に安定収入がある場合は問題ありません
日本国の利益に合すると認められること
必要な日本在留年数を満たしている
現在の在留期間が「3年」以上である
納税・年金・保険料の納付を期限内にしている
必要な日本在留年数
- 10年以上の継続日本在留(この中で5年は「特定技能1号」「技能1号」以外の就労資格であること)
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者で婚姻生活が3年以上、継続して日本在留が1年以上
- 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留
- 「高度人材外国人」として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留※注1
- 「高度人材外国人」として80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留※注2
- 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留※注3
- 外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留
※注1) 「高度人材」以外の方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算で70点以上あり、3年以上継続して70点以上を有し日本に在留している方も可
※注2) 「高度人材」以外の方で永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算で80点以上あり、1年以上継続して80点以上を有し日本に在留している方も可
※注3) 「特別高度人材」以外の方で1年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当する方も可
永住許可の条件について詳しくは以下をご参照ください。↓
永住許可が出たら
永住権のメリット
永住許可が出た場合、色々な面で自由になることが増えます。
- 在留期限が無期限になります。
- 母国の国籍のまま日本に永住できます。
- 今までのようにビザ更新や変更を考えなくても良いので、楽になります。
- 就労の制限がなくなります。
- 職場が変わった時などの所属機関に関する届出、配偶者に関する届出が不要になります。
- 配偶者と離婚・死別した時のビザの心配がなくなります。
- 配偶者や子供も永住権をとりやすくなります。
- ローンを組みやすくなります。
在留カードの更新はお忘れなく
永住許可が出ると、新しい在留カードに『永住者』と記載されます。しかし、カードの有効期限がありますので、7年ごとに入管でカード更新をする必要があります。
カード更新は入管へ行ったその日に新しいカードを発行してもらえます。
在留カードの一番下に記載されている有効期限を見て、更新を忘れないようにお気を付けください。
永住権申請の必要書類
提出書類は、出入国在留管理庁のホームページに最低限のものが記載されています。現在の在留資格によってそれぞれ違いますのでご注意ください。
愛知のビザ申請デスクにご依頼された方には、入管ホームページに記載のものに加え、一人一人に合った必要書類をご提案しています。
『日本人の配偶者等』ビザである |
『永住者の配偶者等ビザ』である |
『日本人の配偶者等』ビザではないが、日本人の配偶者や実子・特別養子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、永住者の配偶者や実子である |
『永住者の配偶者等ビザ』ではないが、特別永住者の配偶者や実子である |
『定住者』ビザである |
就労ビザである |
『家族滞在』ビザである |
高度人材外国人として80点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請1年前の時点でポイント80点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
高度人材外国人として70点以上を有し、『高度専門職』『特定活動』ビザである |
『高度専門職』『特定活動』以外のビザで、永住申請3年前の時点でポイント70点以上を有している →現在お持ちのビザによって書類が変わります・ご相談ください |
永住権申請はどこにすれば良いの
申請先
自分の住所のある県を管轄する入管へ必要書類を提出します。次の①②どちらでも大丈夫です。
- 愛知・岐阜・三重・静岡・福井・石川・富山共通の提出先である名古屋出入国在留管理局
- 各県の管轄の出張所
愛知・岐阜・三重・静岡・福井・石川・富山共通
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
所在地
〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
※2Fに申請窓口があります
各県の管轄の出張所
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
岐阜出張所
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階
富山出張所
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
四日市港出張所
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
静岡出張所
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
浜松出張所
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
福井出張所
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
金沢出張所
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
福井出張所
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
富山出張所
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
金沢出張所
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
永住権でよくある質問
- 永住申請に必要な年収はどれくらいですか?
-
独身の方で約300万円ほど、扶養家族がいればプラスして人数分の生活できる収入が必要になります。
- 永住申請の前に転職しても大丈夫ですか?
-
収入の安定継続性を判断するのにマイナスになる場合があります。転職を考えている方で、収入が減る場合は気をつけた方が良いでしょう。反対に、収入アップが見込めることを証明できればプラスになることもあります。
- 家族一緒に永住申請できますか?
-
条件がそろえばできます。配偶者の方は継続した婚姻生活が3年と継続した日本在留1年、子供の場合は継続した日本在留1年が必要です。また、現在の在留期間「3年」以上である必要があります。
ご相談
愛知のビザ申請デスクでは、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県などで永住許可申請をお考えの方のサポートをしています。丁寧なヒアリングにより一人一人にあったご提案をいたします。約50%という許可率の中で、永住許可のために十分な準備が大切です。
時間がない方や文章を作成するのに自信がない方、書類の集め方がわからない方などに代わって永住申請をいたします。
書類作成から入管への申請・結果受取、その後の注意点までサポートしていますので、入管へ行ったり、自分で対応する手間がなくなります。
初回相談無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F
愛知の永住ビザ申請デスクHPもご参照ください。
出典:出入国在留管理庁HP