在留資格
永住者の配偶者等ビザとは
愛知県名古屋市で、永住者の配偶者等ビザの申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
永住者の配偶者等ビザは、永住者や特別永住者の配偶者や子供で、条件に該当する場合に取得できるビザです。
就労の制限がなく、永住者になるための条件も緩和されています。現在就労ビザなどの場合、このビザに変更した方が良い方もいます。
ぜひご自分で判断せず、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
弊所では、初回1時間無料でご相談を受付けています。入管へ代行申請ができる申請取次行政書士が対応いたします。
女性行政書士が対応いたします。
永住者の配偶者等ビザとは
永住者の配偶者等ビザに該当する方
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 永住者の子供
(日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者) - 特別永住者の子供
(日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者)
永住者・特別永住者の子どもは、日本で生まれた方が対象です。海外で生まれた場合は、永住者の配偶者等ビザには当てはまりません。
また、日本で生まれてから引き続いて、途切れることなく日本に在留している必要があります。
※再入国で少しの間だけ出国していた場合は「引き続き日本に在留している」こととなるため問題ありません。
海外で生まれた子どもは、『定住者』ビザに該当する可能性もあります。詳しくはご相談ください。
配偶者やこどもの条件で、よくある該当する・該当しない場合は以下のようになります。
『配偶者』に該当している場合
- 夫婦両国の法律で結婚している
- 同居をし、共同生活をしていること
以下の場合『子ども』の条件に該当します。
- 認知された子である
- 出生の時に父・母どちらかが永住者である
- 子ども本人が生まれる前に父が死亡したが、死亡時に永住者だった
- 本人が生まれた後に父・母が永住者ではなくなった
在留期間
在留期間は5年、3年、1年又は6月のいずれかとなります。
就労について
永住者の配偶者等ビザは、就労制限がありません。
法律の範囲内で、職種・時間の制限なく働くことができます。自分で起業したり、副業もできます。
正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど色々な形態で働くことができます。
身元保証人が必要
永住者の配偶者等ビザは、身元保証人が必要になりますが、通常日本に居住する配偶者(永住者)が身元保証人になります。
身元保証人といっても保証内容は、①日本にいる間の滞在費、②帰国旅費、③日本の法令を守らせることであるため、家族関係の中で負担になることはないでしょう。
永住者になるための条件の緩和
永住者の配偶者等ビザは、永住者になるのに必要な要件が緩和されています。
在留年数の緩和
永住者になるには通常10年以上の日本在留が必要ですが、永住者の配偶者等ビザになると、少ない在留年数で要件を満たします。
具体的には以下のとおりです。
配偶者の場合
婚姻生活が3年以上続いている+引き続き1年以上日本に在留している
子どもの場合
引き続き1年以上日本に在留している
このように、在留年数は大幅に優遇されています。
独立生計要件の緩和
通常は永住申請をする本人が独立して生活ができる収入・資産が必要ですが、永住者の配偶者や子供は世帯単位でみた時に安定した生活ができれば問題ありません。
永住者の配偶者等ビザまとめ
永住者の配偶者等ビザは、就労制限もなく、また永住権を取得するのに条件がゆるやかになっています。
自分や家族が該当するかわからない場合や、他のビザから変更したい場合などは、一度ご相談ください。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。
申請の種類 | 料金 |
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新規来日 | ¥130,000~ |
他のビザからの変更 | ¥130,000~ |
ビザの更新 | ¥55,000(税込) |
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ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F