日本で運転するには?
外国人が日本で運転するためには、次の4つのケースがあります。
- 国際運転免許証により運転
- 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転
- 外免切替により日本の免許証を取得
- 通常の免許試験により日本の免許証を取得
国際運転免許証により運転
日本に上陸後1年間、ジュネーヴ条約で定められた様式の国際運転免許証を持っている方は、運転することができます。
※ジュネーヴ条約
1949年9月19日にジュネーヴで署名された道路交通に関する条約
ウィーン条約その他の様式の場合は、運転できません。
また、日本上陸後1年間のみの運転となりますのでご注意ください。
外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転
日本に上陸後1年間、以下の外国・地域の運転免許証に日本語の翻訳文が添付されたものを持つことで運転できます。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証
日本語による翻訳文については、翻訳機関決まっていますのでご注意ください。以下の機関の中から翻訳をする必要があり、外国の法定翻訳家は含まれていません。
翻訳機関
次のいずれかで翻訳文を作成します。
当該免許証を発給した国の領事機関 | 免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館など |
国家公安委員会が指定した法人等が作成 | 台湾の免許証:台湾日本関係協会(台湾域内) |
台湾の免許証:台北駐日経済文化代表処等(日本国内) | |
ドイツの免許証:ドイツ自動車連盟 | |
※両方ともwebで申し込み可能 | JAFまたはジップラス(株)社団法人 日本自動車連盟(JAF) JAF愛知支部 052-872-3685 |
ジップラス株式会社 050-1731-8335 |
外免切替により日本の免許証を取得
外国の運転免許を受けている者が、免許試験の一部免除により日本の免許証を取得できます。
ただし、外国の運転免許を受けた後、その国に通算して3か月以上滞在していたことが条件になります。
日本での住所地(居所地)を管轄する都道府県警察の運転免許センターなどに申請をします。
外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことの証明として、出入国の証印のあるパスポートなど、滞在期間を証明する資料が必要となります。
代理人による申請は認められませんので、本人が手続きをする必要があります。
事前予約をして、必要書類をそろえてからの申請となります。申請先や必要書類など、詳しくは以下をご参照ください。
※外国免許切替えの際の知識確認問題の言語が24言語対応となりました。
通常の免許試験により日本の免許証を取得
外国の運転免許を受けていない方は、通常の運転免許試験を受けて、日本の運転免許を取得します。
ドライビングスクールに通ったり、合宿に行って免許を取得する方法があります。
※第一種、第二種、仮免許学科試験問題は20言語対応となり、多言語で行われています。
日本に在留のためのビザをサポート
愛知のビザ申請デスクでは、外国人が日本に滞在するための入管お手続きのサポートを行っています。
就労ビザ、運送業の特定技能ビザ、配偶者ビザ、永住ビザなど、入管申請はおまかせください。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ております。
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ご依頼される方は相談料は無料です。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
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