愛知県名古屋市で配偶者ビザの入管申請サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。
- 日本人と国際結婚をして、日本に在留したい
- 配偶者ビザを取得したい
- 配偶者ビザの更新をしたい
- 他のビザから配偶者ビザに変更したい
- 配偶者ビザに必要な書類を知りたい
国際結婚をした外国人の方で、日本に在留するためにビザ(在留資格)が必要な方は、配偶者ビザまたは他のビザを取得する必要があります。
配偶者ビザは就労の制限がないため、他のビザよりもメリットが大きくなります。
配偶者ビザの必要書類について
配偶者ビザに必要な書類は、現在の配偶者の状況によって違います。具体的には以下の3種類となります。
- 日本人の配偶者である外国人が海外に住んでいる
- 日本人の配偶者である外国人が、日本で在留資格をもって在留しているが、配偶者ビザに変更したい
- 日本人の配偶者ビザをもっていて、在留期間の更新をしたい
この種類ごとに、入管へ提出する必要書類をみていきます。ただし、こちらに記載するものは最低限の書類であり、一人一人個別に説明・証明が必要な場合が多くあります。
愛知のビザ申請デスクでは、一人一人に合わせたご提案をしております。
入管申請に不安な方や時間がない方、面倒な方などに代わり、書類作成や入管申請・結果受取までサポートをしております。お気軽にご相談ください。
①配偶者である外国人が海外に住んでいる場合
在留資格認定証明書交付申請書
在留資格認定証明書交付申請書.pdf(出入国在留管理庁HP)
証明写真
たて4cmxよこ3cm
6か月以内に撮影
背景なし、鮮明に写ったもの
身元保証書
身元保証書.pdf(出入国在留管理庁HP)
配偶者である日本人が身元保証人になります。
返信用封筒
定形封筒に認定証明書を送ってほしい宛先を記入し、簡易書留用に必要な額の郵便切手を貼りつけたもの
※事前にオンライン登録した方や、オンライン申請をする方は認定証明書をメールで受け取ることが可能
日本人配偶者の住民票の写し
世帯全員の記載のあるもの
マイナンバー省略・他は省略なし
日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請人との婚姻事実の記載があるもの
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可
日本での滞在費用を証明する資料
申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 直近1年分を提出
- 配偶者ビザを申請したい外国人の、日本での生活費を出す方の分が必要です。
※入国後間もない場合や転居等で、課税(非課税)証明書や納税証明書で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出
- 預貯金通帳のコピー
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- その他証明できる資料
預貯金通帳のコピーは、web通帳の画面のコピーでも可。加工できないできない状態で印刷されたもの。Excelファイルなどは使えません。
質問書
質問書.pdf(出入国在留管理庁HP)
こちらに記入する情報は量が多いですが、とても大切になります。
”2”の➁「初めて会ってから結婚届を出されるまでのいきさつ」は、用紙に書ききれない場合、別紙にまとめることもできます。こちらも詳しく記入する方が良いでしょう。
夫婦間の交流が確認できる資料
写真
- 夫婦で写っているもの、顔がはっきりと写ったもの
- 10~15枚
- 違う日時で撮ったものを複数枚提出するのが好ましいです
その他
- SNS記録
- 通話記録
➁他のビザから配偶者ビザに変更する場合
在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書.pdf(出入国在留管理庁HP)
証明写真
たて4cmxよこ3cm
16歳未満は不要
6か月以内に撮影
背景なし、鮮明に写ったもの
身元保証書
身元保証書.pdf(出入国在留管理庁HP)
配偶者である日本人が身元保証人になります。
パスポート・在留カード提示
申請人である外国人のパスポート・在留カードを、申請受付時に提示します
日本人配偶者の住民票の写し
世帯全員の記載のあるもの
マイナンバー省略・他は省略なし
日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請人との婚姻事実の記載があるもの
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可
日本での滞在費用を証明する資料
申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 直近1年分を提出
- 配偶者ビザを申請したい外国人の、日本での生活費を出す方の分が必要です。
※入国後間もない場合や転居等で、課税(非課税)証明書や納税証明書で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出
- 預貯金通帳のコピー
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- その他証明できる資料
預貯金通帳のコピーは、web通帳の画面のコピーでも可。加工できないできない状態で印刷されたもの。Excelファイルなどは使えません。
質問書
質問書.pdf(出入国在留管理庁HP)
こちらに記入する情報は量が多いですが、とても大切になります。
”2”の➁「初めて会ってから結婚届を出されるまでのいきさつ」は、用紙に書ききれない場合、別紙にまとめることもできます。こちらも詳しく記入する方が良いでしょう。
夫婦間の交流が確認できる資料
写真
- 夫婦で写っているもの、顔がはっきりと写ったもの
- 10~15枚
- 違う日時で撮ったものを複数枚提出するのが好ましいです
その他
- SNS記録
- 通話記録
③配偶者ビザ更新の必要書類
在留期間更新許可申請書
在留期間更新許可申請書.pdf(出入国在留管理庁HP)
証明写真
たて4cmxよこ3cm
16歳未満は不要
6か月以内に撮影
背景なし、鮮明に写ったもの
身元保証書
身元保証書.pdf(出入国在留管理庁HP)
配偶者である日本人が身元保証人になります。
パスポート・在留カード提示
申請人である外国人のパスポート・在留カードを、申請受付時に提示します
日本人配偶者の住民票の写し
世帯全員の記載のあるもの
マイナンバー省略・他は省略なし
日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請人との婚姻事実の記載があるもの
日本での滞在費用を証明する資料
申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 直近1年分を提出
- 配偶者ビザを申請したい外国人の、日本での生活費を出す方の分が必要です。
申請人の外国人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出
※入国後間もない場合や転居等で、課税(非課税)証明書や納税証明書で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出
- 預貯金通帳のコピー
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- その他証明できる資料
預貯金通帳のコピーは、web通帳の画面のコピーでも可。加工できないできない状態で印刷されたもの。Excelファイルなどは使えません。
配偶者ビザ申請に必要な書類まとめ
配偶者ビザでは、次の3種類の場合によって必要書類が違います。
- 配偶者である外国人が海外に住んでいる場合
- 他のビザから配偶者ビザに変更する場合
- 配偶者ビザ更新の必要書類
上記に記載の書類は最低限の書類であるため、個人個人によって説明・証明がさらに必要な場合が多くあります。愛知のビザ申請デスクでは、それぞれの場合に応じて最適なご提案をお届けしています。
書類作成から入管への申請、結果受取まで代行し、お客様の負担を減らすよう心がけております。
配偶者ビザに関してのお悩み、お困りごとがございましたら、下記メールフォームまたはお電話より、お気軽にご相談ください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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