技術・人文知識・国際業務
ビザ更新
必要書類
愛知県名古屋市で技術・人文知識・国際業務ビザ入管申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
就労ビザの数種類ある中でも割合が高い、技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)の更新時の必要書類についてご紹介いたします。
- 技人国ビザをもって在留している
- 技人国ビザで在留期間を更新したい
- 在留期限が近い
(在留期限の約3か月前から申請ができます)
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県にお住まいの方は、名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)または各県の出張所に申請ができます。
技人国ビザ更新の必要書類
技人国ビザ更新の提出書類は、所属機関(働いている会社など)のカテゴリーによって違いますのでご注意ください。
カテゴリーは、以下のように4つに分かれています。
カテゴリー1・2に該当する場合は比較的少ない書類となります。カテゴリーが3→4と進むにつれて、提出書類も多くなります。
また、以下に記載の提出書類は必要最低限のものになっています。個人や所属機関の状況によって、加えて説明や証明が必要になる場合がありますのでご注意ください。
所属機関のカテゴリー
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※ リンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください - 一定の条件を満たす企業等
技人国ビザ・カテゴリーごとの必要書類
所属機関のカテゴリーに該当する書類を提出します。以下のリンクよりそれぞれのカテゴリーに移動します。
役所等で取得する証明書の有効期限は、発行から3か月以内となりますのでご注意ください。
カテゴリー1
在留期間更新許可申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていないもの
- 背景がないもの
- 鮮明に写っているもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード(提示)
受付時にパスポート・在留カードを提示します。
所属機関のカテゴリーを証明する資料
次のいずれかの資料を提出します。
- 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書のコピー
(補助金交付決定通知書のコピーなど) - 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書のコピー
(認定証等のコピーなど)
派遣先での活動内容を明らかにする資料(派遣契約の場合)
労働条件通知書 (雇用契約書)のコピーなど
派遣契約で就労する場合にのみ提出します。
カテゴリー2
在留期間更新許可申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていないもの
- 背景がないもの
- 鮮明に写っているもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード(提示)
受付時にパスポート・在留カードを提示します。
所属機関のカテゴリーを証明する資料
次のいずれかの資料を提出します。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)
[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]
派遣先での活動内容を明らかにする資料(派遣契約の場合)
労働条件通知書 (雇用契約書)のコピーなど
派遣契約で就労する場合にのみ提出します。
カテゴリー3
在留期間更新許可申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていないもの
- 背景がないもの
- 鮮明に写っているもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード(提示)
受付時にパスポート・在留カードを提示します。
所属機関のカテゴリーを証明する資料
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場で発行
派遣先での活動内容を明らかにする資料(派遣契約の場合)
労働条件通知書 (雇用契約書)のコピーなど
派遣契約で就労する場合にのみ提出します。
転職後の初回の更新許可申請の場合は、以下の資料も提出します。
活動内容等を明らかにする資料
転職後の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料を提示します。
労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
登記事項証明書
会社の登記事項証明書を提出します。(法務局で取得、オンライン申請も可)
事業内容を明らかにする資料
所属機関の事業内容がわかる次のいずれかの資料を提出します。
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記に準ずる文書
直近年度の決算文書のコピー
所属機関の直近の年度の決算文書のコピーを提出します。
カテゴリー4
在留期間更新許可申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていないもの
- 背景がないもの
- 鮮明に写っているもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード(提示)
受付時にパスポート・在留カードを提示します。
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場で発行
派遣先での活動内容を明らかにする資料(派遣契約の場合)
労働条件通知書 (雇用契約書)のコピーなど
派遣契約で就労する場合にのみ提出します。
転職後の初回の更新許可申請の場合は、以下の資料も提出します。
活動内容等を明らかにする資料
転職後の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料を提示します。
労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款のコピー又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
登記事項証明書
会社の登記事項証明書を提出します。(法務局で取得、オンライン申請も可)
事業内容を明らかにする資料
所属機関の事業内容がわかる次のいずれかの資料を提出します。
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記に準ずる文書
直近年度の決算文書のコピー
所属機関の直近の年度の決算文書のコピーを提出します。
新規事業の場合は事業計画書を提出します。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
次のいずれかの資料を提出します。
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記1を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届書のコピー
- 次のどちらかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるもののコピー) - 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、技術・人文知識・国際業務ビザ更新のサポートを行っています。
技人国ビザの更新は、約3か月前から申請できます。早めから準備をしておくと安心です。
書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りなど代行をしています。お客様は入管へ出向く必要はありません。
忙しくて時間がない方や、申請のやり方・書類がわからない方などは、一度ご相談ください。
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、他対応しています。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F