愛知県名古屋市で永住者の配偶者等ビザ申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
現在、妻や夫が永住者である、特別永住者である方や親が永住者である、特別永住者である方はこのビザに該当する可能性があります。
永住者の配偶者等ビザを取得するには、住居地を管轄する入管に必要書類を提出します。
永住者の配偶者等ビザに該当するかはこちらからご確認ください。↓
永住者の配偶者等ビザ・必要書類
必要書類は、申請をしたい外国人の現在の状況によって違います。下記の3つのケースの中で、該当する書類をそろえます。
①外国人が海外に住んでいて、日本に呼びたい
『在留資格認定証明書交付申請』
在留資格認定証明書交付申請書
証明写真
たて4cmxよこ3cm
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 在留資格認定証明書交付申請書の1枚目に貼り付けます
返信用封筒
- 定形封筒に宛先を書いたもの
- 簡易書留用に必要な分の切手をはったもの
配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 申請人が韓国籍などで戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可
- 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出
日本での滞在費用を証明する資料
その方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
発行日から3か月以内のものを提出します。
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
発行日から3か月以内のものを提出します。
①預貯金通帳の写し
②雇用予定証明書又は採用内定通知書
(日本の会社発行のもの)
③上記①②に準ずるもの
※預金通帳の写しは、取引履歴が分かるweb通帳の画面でも可
(加工できない状態で提出・Excel等は不可)
配偶者(永住者)の身元保証書
日本に居住する配偶者(永住者)の方が、身元保証人になります。
配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
マイナンバーは省略、他は省略なし
発行日から3か月以内のものを提出します。
夫婦間の交流が確認できる資料
①スナップ写真 2~3枚
※お二人で写っているもの
容姿がはっきりと確認できるもの
アプリ加工したものは不可
②SNS記録(提出できる場合)
③通話記録(提出できる場合)
②現在日本で他のビザで在留していて、ビザの変更をしたい
『在留資格変更許可申請』
在留資格変更許可申請書
証明写真
たて4cmxよこ3cm
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
- 16歳未満の方は不要
配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 申請人が韓国籍などで戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可
- 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出
日本での滞在費用を証明する資料
その方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
発行日から3か月以内のものを提出します。
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
発行日から3か月以内のものを提出します。
①預貯金通帳の写し
②雇用予定証明書又は採用内定通知書
(日本の会社発行のもの)
③上記①②に準ずるもの
※預金通帳の写しは、取引履歴が分かるweb通帳の画面でも可
(加工できない状態で提出・Excel等は不可)
配偶者(永住者)の身元保証書
日本に居住する配偶者(永住者)の方が、身元保証人になります。
配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
マイナンバーは省略、他は省略なし
発行日から3か月以内のものを提出します。
夫婦間の交流が確認できる資料
①スナップ写真 2~3枚
※お二人で写っているもの
容姿がはっきりと確認できるもの
アプリ加工したものは不可
②SNS記録(提出できる場合)
③通話記録(提出できる場合)
パスポート・在留カード
申請時にパスポート・在留カードを提示します。
③永住者の配偶者等ビザを持っていて、在留期間を更新したい
『在留期間更新許可申請』
在留期間更新許可申請書
証明写真
たて4cmxよこ3cm
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
- 16歳未満の方は不要
申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書
保険証で申請人が扶養されていることを証明するなど、婚姻関係が続いていることを証明できる資料を提出します。
日本での滞在費用を証明する資料
その方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
発行日から3か月以内のものを提出します。
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
発行日から3か月以内のものを提出します。
①預貯金通帳の写し
②雇用予定証明書又は採用内定通知書
(日本の会社発行のもの)
③上記①②に準ずるもの
※預金通帳の写しは、取引履歴が分かるweb通帳の画面でも可
(加工できない状態で提出・Excel等は不可)
配偶者(永住者)の身元保証書
日本に居住する配偶者(永住者)の方が、身元保証人になります。
配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
マイナンバーは省略、他は省略なし
発行日から3か月以内のものを提出します。
パスポート・在留カード
申請時にパスポート・在留カードを提示します。
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、永住者の配偶者等ビザの入管申請お手続きをサポートしています。
上記に記載されている書類は、必要最低限のものですので、一人一人個別に説明資料、証明資料が必要な場合があります。弊所ではヒアリングによりお客様に最適なご提案をさせていただきます。
書類収集・作成から入管への申請、結果受け取りなどをお客様に代わって行うため、お客様が入管へ出向く必要はありません。
弊所ではスピード対応、効率的に、丁寧な申請をすることを努めています。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F