日本への貢献がある方
在留5年で
永住申請が可能
永住許可の要件のひとつに、日本での在留歴があります。原則は10年在留が必要ですが、特例に該当する場合は、この要件が緩和されることがあります。
原則10年在留に関する特例の中には『日本への貢献があると認められる方』が、日本在留5年以上で要件を満たす、というものがあります。
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留している方が対象です。
ただし、高いレベルの貢献が必要になります。
ご自身で日本への貢献があると判断して不許可になることが多くありますので、一度専門家に相談することをおすすめいたします。
『日本への貢献』とはどのようなものか?
次の1~8のいずれかに当てはまる方で、5年以上日本で社会生活上問題を発生させることなく滞在してきた方が対象です。
永住申請の際は、日本への貢献の具体的な内容の説明や資料が必要になります。
1.各分野に共通
■国際機関や外国政府、又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章 など
■日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞、勲章、文化勲章、褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞
■日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者
■医療,教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者
2.外交分野
■外交使節団又は領事機関の構成員として日本で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
■日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴がある者
3.経済・産業分野
■日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者、又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者
■日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者
■日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者
■日本の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞 など
■先端技術者、高度技術者等としての活動により、日本の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
■IoT又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により日本の経済又は産業の発展に貢献のあった者
4.文化・芸術分野
■文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞 など
■文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者
5.教育分野
■学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6.研究分野
■研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
- 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている
- 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
- 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
- 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7.スポーツの分野
■オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
■国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
■日本におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8.その他の分野
■社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞 など
■日本における公益的活動を通じて、日本の社会、福祉に多大な貢献のあった者
日本への貢献での永住申請の許可・不許可事例
上記の、分野ごとの要件にあるように、日本への貢献が認められるにはかなりレベルが高く、難しくなります。
日本への貢献とは認められない活動の場合や、在留状況が悪い場合などは不許可となってしまいます。
下記は許可・不許可のほんの一例となっています。
許可の事例
- 日本のアマチュアスポーツ選手として活躍、その間にW杯への出場やスポーツ指導者として日本のスポーツの振興に貢献があったものと認められた
- 日本の大学の常勤講師として3年以上勤務、日本の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた
- 留学生として約14年間在留し、以降大学の専任講師として約4年間、異文化間コミュニケーション等の授業を担当し、日本の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた
- 日本の自動車生産会社に勤務し、粉末冶金関係の論文を多数発表、日本金属学会誌等に多数掲載されているほか、権威ある協会から表彰されており、産業の発展及び研究分野における貢献が認められた
不許可の事例
- 約1年間高校で教師をしている他、通訳等のボランティア活動を行っているとして申請、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった
- 日本で起業し、当該法人を経営、その投資額・利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず、日本経済又は産業に貢献があるとは認められず、不許可となった
- 約9年間日本に在留し、日本の芸能人による本国での公演の実現、日本と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請したが、日本への貢献とは認められず、不許可となった
- 画家として多数の作品を製作・保有し、美術館の建設後に寄贈するとして申請したが、在留状況が良好とは認められず、不正な在留に関与していたため不許可となった
永住ビザ申請のご相談
日本への貢献がある方は永住申請の要件が緩和されるため、通常より短い在留歴で永住申請ができます。
しかし、記事にあるように日本への貢献と認められるのは一部の方のみとなっています。
不許可の事例にもあるように、自分で判断して不許可となってしまうことが多くあります。日本への貢献に当てはまりそうな方や、自分ではわからない場合は、専門家に相談して判断してもらうことをおすすめいたします。
愛知のビザ申請デスクでは、永住権の取得サポートを行っています。
永住許可要件の該当性の確認、書類の収集・作成、入管への申請や結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。
お客様は入管へ行く必要はありません。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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