愛知県名古屋市で帰化申請サポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
帰化申請をするための条件とは?以下の帰化申請の条件に該当するかをご確認ください。
帰化の条件
一般的な帰化の条件(普通帰化)
一般的な帰化の条件は、以下のようになります。
日本人との関係性をもつ日本人の配偶者、子供などや日本で生まれた在日外国人、10年以上日本に居住している方などは、簡易帰化申請ができる可能性があります。- 引き続き五年以上日本に住所を有すること
- 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
詳しく見ていきます。
居住要件
①引き続き五年以上日本に住所を有すること
日本に継続して5年以上住所をもって住んでいることです。合計5年ではなく、途切れずに5年以上住んでいる必要があります。
※再入国による海外への出国で、出国日数が多い方は要注意です。
年間の合計出国日数が100日以上あったり、1回の出国が3か月を超えていたりすると、『継続して住んでいる』ことになりません。こちらは法務局によっても違いますので、相談時に確認をしておく必要があります。
また、直近3年間は就労している必要があります。納税をきちんとしていることも大切になります。
能力要件
②十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
日本の成人年齢である18歳以上であること、また、本国の法律でも成人年齢であることが必要です。
素行要件
③素行が善良であること
犯罪歴や、納税、年金・健康保険の保険料納付の状況確認があります。
交通違反の確認のため、運転記録証明書の提出があります。過去5年間の違反歴の確認があるため、安全運転を心がける必要があります。
すでに違反をしてしまった方でも、軽微な違反で回数が少なければ申請ができます。
生計要件
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること
安定した収入や預貯金等によって生活ができることが必要となります。
生活費を同じくする家族がこの生計要件を満たしている場合は、本人が要件を満たしていなくても問題ありません。
事業を経営している方は会社の経営状態も関係してきます。
国籍喪失要件
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと
日本では2重国籍を認めていないため、母国の国籍を喪失する必要があります。
国によって制度が違い、帰化すると自動的に母国の国籍がなくなる国や、手続きをしなければいけない国もあります。国籍離脱ができない国もありますが、例外的な手続きができる場合があります。
国籍離脱は法務局の指示に従って行います。
思想要件
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
テロリストなど、日本に対する危険な思想を主張する団体を作ったり、入ったりしていないことです。
簡易帰化の条件
外国人が日本人との親族関係やその境遇につき特別の事情がある場合は、普通帰化の条件を備えないときでも、帰化申請ができる場合があります。
簡易帰化の条件では、普通帰化の①~⑥までのいずれかの条件が緩和されています。緩和されていない他の条件については、備える必要があります。
以下の3つのパターンとなります。
- ①居住要件の緩和
- ①居住要件 ➁能力要件の緩和
- ①居住要件 ➁能力要件の緩和 ④生計要件の緩和
①居住要件の緩和
日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き十年以上日本に居所を有する者
引き続き10年以上日本に居住した方は、1年以上の就労と納税歴を提出します。直近3年の就労歴は不要となります。
①居住要件 ➁能力要件の緩和
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
ひとつめが、日本人の配偶者であり、引き続き3年以上日本に住んでいる方のこと
2つめが、日本人の配偶者であり、結婚してから3年経つ+引き続き1年以上日本に住んでいる方のこと(海外で結婚した方もOK)
となります。
①居住要件 ➁能力要件の緩和 ④生計要件の緩和
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
帰化に必要な日本語能力
帰化申請では日本語能力も必要となります。
上記の帰化の条件に当てはまっても、日本語能力がなければ難しくなります。面接などで、これから日本で暮らしていくための日本語能力も確認されます。
法務局の担当官と日本語でコミュニケーションがとれない場合は難しくなります。
会話だけではなく、日本語を読む・書く能力があるかをテストされます。日本語能力試験N1、N2をもっている方は通常の場合は問題ないと思われます。
そうではない方は、小学校3年生くらいのレベルが必要となります。ひらがな、カタカナ、小学校3年生までの漢字が使える必要があります。
中国や韓国など漢字を使う国の方は漢字に慣れていますが、漢字を使わない国の方は勉強が必要な場合があります。
テストは、ひらがな→カタカナにする、カタカナ→ひらがなにする、日本語の文章を読んで回答するなど、色々な種類の問題が出ます。
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、帰化申請のサポートをしております。法務局の事前予約から書類の収集・作成、帰化申請まで、効率的なスケジュールをご提案しております。また、面談や日本語テストの対策など、サポートをしております。
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申請取次行政書士 駒田美理
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出典:法務局ホームページ名古屋法務局 (moj.go.jp)