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技術・人文知識・国際業務
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必要書類
愛知県名古屋市で技術・人文知識・国際業務ビザの入管申請サポート、申請代行を行っています、愛知のビザ申請デスクです。
現在留学ビザなど、他のビザをもって在留している方が技人国ビザへ変更する際に必要な書類とは?
技人国ビザに該当する業務の会社等へ就職する場合は、書類をそろえて居住地を管轄する入管へ申請をします。
新しく外国人を雇用する企業様などは、この技人国ビザに該当する業務であるか、外国人の学歴等は要件に適合しているかを正しくチェックする必要があります。そもそも技人国ビザの要件に該当していない場合、入管の審査で不許可となってしまいます。
愛知のビザ申請デスクでは、ビザの該当性のチェックから、書類作成、入管への申請代行、結果受取代行などお客様に代わってお手続きの負担が少なくなるよう、サポートを行っています。
ご相談は初回1時間無料となっています。
技術・人文知識・国際業務ビザの審査
技人国ビザでは、外国人本人の学歴・経歴などに加えて、外国人の雇用先など、所属機関の審査があります。
外国人本人
学歴・職歴など
技人国ビザの業務であること
技人国ビザに該当する業務量があること
など
所属機関
安定・継続的であること
違反行為を行っていないこと
雇用条件が適正であること
外国人の報酬が日本人と同等以上であること
など
他のビザから技人国ビザへ変更の流れ
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の要件に該当するかをチェックします
契約機関の財務状況などによって必要書類が違います
外国人本人の書類、契約機関に関する書類が必要になります
必要書類を住居地を管轄する入管へ提出します
入管で審査があります
所属機関のカテゴリーや個人の状況などで変わります
無事に審査が終わると入管から通知がきます
許可時の手数料¥4,000を収入印紙で納付します
新しい在留カードを受け取ります
他のビザから技人国ビザへ変更するときの必要書類
所属機関のカテゴリーを確認
提出書類に関しては、所属機関の財務状況などによりカテゴリー分けされます。カテゴリーは1~4まであり、カテゴリー1の機関は提出書類が少なくすみます。カテゴリーの数字が大きくなるにつれて証明事項が多くなり、必要書類も増えていきます。
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※ リンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください - 一定の条件を満たす企業等
提出書類
所属機関のカテゴリーに該当する書類を提出します。
カテゴリー1
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード
申請時にパスポート・在留カードを提示します
所属機関のカテゴリーを証明する文書
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
- イノベーション創出企業であることを証明する文書
(例:補助金交付決定通知書の写し) - 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
(例:認定証等の写し)
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などの写し
カテゴリー2
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード
申請時にパスポート・在留カードを提示します
所属機関のカテゴリーを証明する文書
次のどちらかを提出します
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※受付印のあるものの写し - 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
※利用申出に係る承認のお知らせメールなどを提出
カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限ります
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などの写し
カテゴリー3
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード
申請時にパスポート・在留カードを提示します
所属機関のカテゴリーを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※受付印のあるものの写しを提出
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などの写し
活動内容等を明らかにする資料
次のいずれかの資料を提出します。
労働条件を明示する文書
※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付されるもの
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)の写し
会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
履歴書
申請に関する技術又は知識を要する職務に従事した
・機関の名称
・内容
・期間
を記載したもの
学歴又は職歴等を証明する文書
学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書を提出します。
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証を提出
(レベル「A」「B」「C」に限る)
在職証明書など、関連する業務に従事した期間を証明する文書
大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます
IT技術者について
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※「専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書」を提出する場合は不要です
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合のみ必要となります。
※大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合は不要です。
登記事項証明書
所属機関の登記事項証明書を提出します。
事業内容を明らかにする資料
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料を提出します。
- 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記に準ずる文書
直近年度の決算文書の写し
一番最近の年度の決算文書の写しを提出します。
新規事業の場合は事業計画書を提出します。
カテゴリー4
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていない
- 背景がないもの
- 裏面に氏名を書いたもの
- 申請書の1枚目に貼り付けます
パスポート・在留カード
申請時にパスポート・在留カードを提示します
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方が対象です。
そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者は、認定学科修了証明書を提出
派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する(申請人が被派遣者の場合)方が対象です。
労働条件通知書(雇用契約書)などのコピー
活動内容等を明らかにする資料
次のいずれかの資料を提出します。
労働条件を明示する文書
※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付されるもの
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)の写し
会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
履歴書
申請に関する技術又は知識を要する職務に従事した
・機関の名称
・内容
・期間
を記載したもの
学歴又は職歴等を証明する文書
学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書を提出します。
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証を提出
(レベル「A」「B」「C」に限る)
在職証明書など、関連する業務に従事した期間を証明する文書
大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます
IT技術者について
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※「専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書」を提出する場合は不要です
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合のみ必要となります。
※大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合は不要です。
登記事項証明書
所属機関の登記事項証明書を提出します。
事業内容を明らかにする資料
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料を提出します。
- 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- その他勤務先等の作成した上記に準ずる文書
直近年度の決算文書の写し
一番最近の年度の決算文書の写しを提出します。
新規事業の場合は事業計画書を提出します。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
次のいずれかの資料を提出します。
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・給与支払事務所等の開設届書の写し
・①②のどちらか
①直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
②納期の特例を受けている場合、その承認を受けていることを明らかにする資料
技人国ビザへの変更まとめ
他のビザから技人国ビザに変更する場合は、技人国ビザの業務であることをしっかりと確認し、書類をそろえて入管へ申請をします。
その際、所属機関側のカテゴリーによって書類が違ってきます。
外国人本人の学歴や経歴などの書類だけでなく、所属機関に関する書類も必要となります。
審査の後に不許可となってしまうと、企業側は雇用することができません。また、外国人側も他に在留できるビザがない場合は本国へ帰国しなければならなくなります。
上記に記載の必要書類は必要最低限のものとなりますので、一人一人個別に説明資料や立証資料が必要な場合が多くありますのでご注意ください。
愛知のビザ申請デスクでは、企業様の事業発展・拡大等、成功のお役に立てることを願っております。
外国人雇用を効率的に進めるために書類作成や入管への申請、結果受け取りや入管とのやりとり等の代行をしています。
愛知のビザ申請デスクにご依頼いただく場合の報酬
他のビザから技人国ビザへの変更申請 | ¥130,000~ |
※通常の場合、¥130,000+税=¥143,000となります 難案件などの場合はそれ以上の料金がかかる場合がございます |
ご相談、お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にご連絡ください。
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ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
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申請取次行政書士 駒田美理
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