スポーツ選手のビザは?
日本でスポーツ選手として頑張りたい!または、選手のコーチとして教えたい!と考えている外国籍の方。日本で活動するためには、「在留資格」という許可が必要です。これはよく「ビザ」と呼ばれます。
ビザにはいろいろな種類があり、どんなスポーツをするのか、プロなのかアマチュアなのか、コーチなのか、といった活動内容によって必要なビザが変わってきます。ここでは、スポーツに関係する主なビザを分かりやすく説明します。
- 特定活動ビザ (アマチュア選手向け)
- 興行ビザ(プロスポーツ選手向け)
- 短期滞在ビザ(報酬のない短期間のスポーツ活動)
- 技能ビザ(スポーツを教える人向け)
- その他就労が自由なビザ (永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)
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特定活動ビザ(アマチュア選手向け)
特定活動ビザは、色々な理由で日本の特別な活動をする人に用意されているビザです。スポーツ選手の場合は、主にアマチュアの選手が対象になることがあります。
アマチュアスポーツ選手として活動する場合(告示第6号)
このビザは、「日本のアマチュアスポーツをもっと盛んにしたり、レベルを上げたりすること」を目的に、日本の会社などに雇われるアマチュア選手のためのものです。
対象になる人
オリンピックや世界選手権など、大きな国際大会に出たことがある選手。ここでいう国際大会は、世界の大きな大会やアジアの大会などを指し、二つの国だけ、のような親善試合は含みません。
また、日本の公私の機関に雇用される方が対象となります。
できる活動
雇われた会社などのために、アマチュアスポーツ選手として活動することです。このビザで、お給料をもらってできるのは、この選手としての活動だけです。
給料について
月に25万円以上のお給料をもらう必要があります。
アマチュアスポーツ選手の家族として滞在する場合(告示第7号)
アマチュアスポーツ選手(告示第6号)として日本に住んでいる方の、「扶養を受ける配偶者(夫や妻)」や「子供」が一緒に日本で暮らすためのビザです。
対象になる人
アマチュアスポーツ選手(告示第6号)のビザを持っている人に扶養される配偶者(結婚している相手であり、内縁の相手は含まれません)や子供(大人になった子供や養子も含まれます)です。
できる活動
生活するための普段の活動ができます。学校に通うこともできます。ただし、お金を稼ぐための仕事や、自分で会社を経営するような活動はできません。
日本にいられる期間
扶養者であるアマチュアスポーツ選手のビザの期間を基準に決定されます。
興行ビザ(プロスポーツ選手向け)
興行ビザは、演劇や音楽、そしてスポーツなどの「興行」(人前で見せたり聞かせたりすること)に関わる活動をするためのビザです。基準2号は、スポーツ選手が主に使うビザです。
対象になる人
プロのスポーツ選手として、日本の団体と契約して試合に出るなど、「興行」としてスポーツをする人です。監督やコーチ、トレーナーなど、選手と一体になって一緒に活動することが必要な人も、このビザになることがあります。



日本の機関との契約である必要はなく、外国のスポーツ団体に所属している選手なども該当します。
できる活動
興行として行われるスポーツの試合に出ることなどです。
給料について
日本人が同じような活動をする場合と同じか、それより多いお給料をもらう必要があります。
知っておくと良いこと
このビザは、プロのスポーツチームのように、スポーツの試合をすることで収入を得ている団体と契約する選手が対象になります。
会社の宣伝のために活動する実業団の選手は、「特定活動ビザ」になるのが一般的です(プロとして契約している場合は興行ビザになることもあります)。
具体的にはこんな選手が対象になることがあります
- 日本のプロ野球選手、Jリーグの選手、Bリーグの選手
- 国際的な大会に出るプロのゴルフ選手やテニス選手
- 大相撲の力士
- プロボクサー、総合格闘技の選手、プロレスラー など
家族のビザについて
「興行」ビザの家族は、「家族滞在」というビザで日本で暮らすことができます。
家族滞在で一緒に暮らすことができるのは、興行ビザの方に扶養される配偶者(夫・妻)、子どもです。
生活するための普段の活動や学校へ通うことができます。『資格外活動許可』をとることで、週28時間以内のアルバイトをすることも可能になります。
在留期間は、扶養者である興行ビザの方の在留期間を基準に決定されます。
短期滞在ビザ(報酬のない短期間のスポーツ活動)
報酬を受けない短期間のスポーツ活動の場合、興行ビザや特定活動ビザではなく、「短期滞在」のビザで日本に滞在できることがあります。
対象となる活動の例
- 国の代表チームとして、または個人の資格でオリンピックや世界選手権、アジア大会などの国際的な競技会に参加する場合 。
- クラブチームや実業団チームとして、世界選手権やアジア大会、クラブ対抗戦、親善試合などに参加する場合で、賞金や報酬がない場合 。
- 個人の資格でゴルフトーナメントやテニストーナメント、格闘技大会などに参加する場合で、賞金や報酬がない場合 。
短期滞在のビザは、観光や短期商用などで日本に短期間滞在するためのものです。スポーツ活動であっても、それが報酬を伴わない一時的なものであれば、このカテゴリーに該当することがあります。ただし、プロ選手が賞金のある大会に出場する場合などは、短期滞在ではなく興行ビザが必要になることが多いです 。
技能ビザ(スポーツを教える人向け)
技能ビザは、特別な技術や経験を持っている外国人のためのビザです。スポーツの分野では、スポーツを教える人(指導者)が対象になることがあります(第8号)。
対象になる人
スポーツを教える技術を持っている人。
ビザをもらうための主な条件
- スポーツを教えた経験が3年以上あること(海外の学校でスポーツを学んだ期間や、お金をもらって選手として活動していた期間も含まれます)。
- または、法務大臣が特別に認める、経験が3年以上ある人と同じくらいの能力があると認められる人(例:国際スキー教師連盟(ISIA)のカードを持っている人)。
- または、オリンピックや世界選手権などの国際大会に選手として出たことがあり、スポーツを教える技術を持っている人。
できる活動
日本の会社などとの約束に基づいて、スポーツを教える仕事ができます。教えるスポーツには、試合をするスポーツも、健康のためにするスポーツもどちらも含まれます。
給料について
日本人が同じ仕事をする場合と同じか、それより多いお給料をもらう必要があります。
知っておくと良いこと
プロのスポーツチームの監督やコーチなどで、選手たちと一緒になって活動するような場合は、「興行ビザ」になることもあります。
気功を教える場合も、体を鍛えるためのものであればこのビザになることがありますが、病気を治すための気功は含まれません。
その他就労自由なビザ
就労制限がないビザでは、制限を気にすることなく自由な職種・仕事のやり方を選ぶことができます。
契約をした会社や団体も、ビザの範囲を超えた活動などの不法就労を気にすることなく雇用することができます。
就労制限のないビザ
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらの就労制限のないビザは、日本人の配偶者がいたり、永住者の配偶者がいたり、その子供であることや、日系人や日本に定着性のある方が関係するビザとなります。
まとめ
日本でスポーツ選手や指導者として活動するためのビザは、皆さんの状況によって適切な種類が異なります。手続きには色々な書類が必要になりますし、条件も細かく決まっています。
もし、自分がどのビザに当てはまるのか分からない場合や、手続きについて詳しく知りたい場合は、日本の出入国在留管理庁や、外国人の方のビザの手続きを専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。
愛知のビザ申請デスクでは、スポーツ選手のビザに関する入管申請サポートを行っています。
- ビザ該当性の確認
- 書類の収集・作成
- 入管への申請
- 入管とのやりとり
- 追加資料等の対応
- 結果受け取り
- 上記に関するアドバイス
など
海外から来日 | ¥130,000+税 |
他のビザから変更 | ¥130,000+税 |
ビザの更新 | ¥50,000+税 |
名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、その他地域も対応しています。
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