特定技能2号ビザ
取得方法
愛知県名古屋市で特定技能ビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
特定技能1号では最長5年間の在留までしかできません。特定技能2号ではそのような制限はなく、許可を受けることができれば何回でも在留期間の更新をすることができます。
そのため、特定技能1号から2号へ移行したい外国人の方、また、事業主様の方でも特定技能外国人が2号へ移行し、長く働いてもらいたい、という方も多くいます。
- 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けビザとなるため、「特定技能1号」より高い技能が必要となります。
- 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められます。
- 「特定技能1号」の期間後に自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。
- 高い技能があり、試験等でそれが確認される場合、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」ビザを取得することができます。
特定技能2号ビザを取得するには
- 働きたい分野の『特定技能2号』に必要な実務経験等の要件を確認する
- 分野ごとの2号試験に合格する
- 勤務先と契約を締結する
- 入国管理局へ特定技能2号ビザの申請をする
- 審査
- 許可を受けた場合は就労開始
実務経験の要件を確認し、2号試験に合格する
特定技能2号になるには、実務経験の経歴が必要な場合があります。そして2号試験に合格する必要があります。
試験については、各分野ごとで実施している主体が違います。そのため、分野ごとで試験が行われている日数が多いところもあれば、日数が少ない分野もあります。
また、日本国内での試験以外でも、分野によっては国外で試験が行われる場合もあります。各分野が公表している試験日程を確認しておく必要があります。
試験言語は基本は日本語となりますが、分野によっては専門用語などを併記できる場合もあります。ご確認ください。
特定技能2号の各分野で必要な試験や経歴
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」 |
建築物衛生法第2条に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第 12 条に規定する建築物清掃業若しくは建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験 |
「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」または「技能検定1級」 |
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験 |
「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」又は、「技能検定単一等級」 |
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験 |
「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」又は、「技能検定1級」 |
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験 |
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験2級」 |
道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における実務経験 |
「航空分野特定技能2号評価試験」又は、「航空従事者技能証明」 |
■空港グランドハンドリング 空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験 ■航空機整備 航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験 |
「宿泊分野特定技能2号評価試験」 |
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験 |
「2号農業技能測定試験」 |
農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験 または 農業の現場における実務経験 |
「2号漁業技能測定試験」 「日本語能力試験(N3以上)」 |
■漁業 漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験 ■養殖業 漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験 |
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」 |
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験 |
「外食業特定技能2号技能測定試験」 「日本語能力試験(N3以上)」 |
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る) |
勤務先と雇用契約を締結
特定技能1号で働いていた企業でそのまま働く場合は、新たに雇用契約書を作成し、問題なく進めることができるでしょう。
転職や、今までと違う会社で働く場合はそこで雇用契約をします。
入国管理局へ特定技能2号ビザの申請をする
管轄の入管に特定技能2号のビザ申請をします。
特定技能1号から2号へ変わる場合も、ビザの変更申請が必要になります。
海外から新たに来日する場合と、日本国内でビザの変更をする場合で手続きが違いますのでご注意ください。
特定技能ビザは外国人側・会社側と、そろえる書類が多いため、お早めの準備をおすすめいたします。
愛知のビザ申請デスクでは、ビザの変更申請の代行をしていますので、書類作成や入管への申請、結果受け取りなどをおまかせいただくことができます。
許可を受けた場合は就労開始
審査の結果許可となった場合は就労をすることができます。
必ず許可になるとは限りませんのでご注意ください。外国人側、または会社に問題があるため不許可となる場合があります。
海外から新しく来日する場合は、認定証明書(COE)の交付を受けた後、海外現地の日本大使館・領事館等で査証発給を受ける必要があります。入管での結果が良くても、海外現地で査証が発給されない場合は日本に入国することはできません。海外から来日の流れは以下の記事をご確認ください。↓
特定技能2号ビザ取得のまとめ
特定技能2号ビザでは、他にも外国人の国籍によって、日本との2国間手続きに関する書類が必要な場合や、会社側が協議会に加入していない場合は加入に時間がかかる場合があります。
愛知のビザ申請デスクでは、総合的ににみて効率の良いスケジュールをご提案いたします。
書類の収集・作成、入管への申請や結果受け取り、入管とのやりとりなどをお客様に代わって対応いたします。
ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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