愛知県名古屋市で特定技能ビザの申請サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。
特定技能ビザの『宿泊』分野では、ホテルや旅館での宿泊サービスをする外国人の受け入れをすることができます。
特定技能ビザ『宿泊』分野
フロント
接客
レストランサービス
など、宿泊サービスの提供
ホテル・旅館で外国人が就労できるビザ
ホテル・旅館で外国人が就労できるビザは限られています。就労可能ではないビザを持った外国人を働かせた場合、不法就労助長罪となり、事業主にも罰則がありますのでご注意ください。
就労に制限がないビザ
以下のビザを持った方は、時間・雇用形態等関係なく就労ができます。在留カードで確認をすることができます。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
上記以外のビザの方は、接客ができないビザなど、ビザの範囲に制限がありますので、ご注意ください。
就労に制限のあるビザ
宿泊業で働くことができるビザで、就労範囲に制限があるビザは以下の通りです。
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動46号
- 技能実習
- 留学(週28時間以内)
- 家族滞在(週28時間以内)
ここでは、特定技能ビザでの外国人雇用についてご説明いたします。
特定技能(宿泊分野)ビザでできる業務
特定技能ビザで外国人ができるのは、主な業務に加えて付随する関連業務を行うことができます。
特定技能(宿泊分野)
旅館やホテルのフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
主な業務
フロント業務 | チェックイン/アウト 周辺の観光地情報の案内 ホテル発着ツアーの手配 など |
企画・広報業務 | キャンペーン・特別プランの立案 館内案内チラシの作成 HP、SNS等による情報発信 など |
接客業務 | 旅館やホテル内での案内 宿泊客からの問い合わせ対応 など |
レストランサービス業務 | 注文への応対やサービス(配膳・片付け) 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 など |
関連する業務
旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換など
特定技能ビザの在留期間
特定技能ビザ宿泊分野では、『特定技能1号』『特定技能2号』があります。
特定技能2号になるには、1号よりも高いレベルの試験合格と実務経験が必要になります。
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
※「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内
通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります
3年、1年、6月
在留期間の更新の制限なし
特定技能・宿泊分野の雇用形態
直接雇用
フルタイム勤務
宿泊分野で特定技能外国人を受入れる場合、直接雇用、フルタイム勤務の雇用となります。
派遣形態は認められていません。また、パート・アルバイトなど短時間勤務での雇用は認められていません。
受入れ機関の条件
特定技能外国人を受入れたい場合、受入れ機関は次の条件に適合する必要があります。
- 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと
- 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になること
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記④~⑥の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
特定技能ビザでは、特定技能外国人を受入れる受入れ機関が協議会に加入する義務があります。宿泊分野では、国土交通省(観光庁)が設置する「宿泊分野特定技能協議会」への加入が条件となっています。
これは、有識者、宿泊事業者団体、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省及び国土交通省の構成員で構成されています。
入管への外国人の在留申請(ビザ申請)を行う前に構成員となり、申請時には構成員であることの書類を提出する必要があります。
協議会加入に関しては以下のリンク先よりお手続き願います。
観光庁ウェブサイト(宿泊分野特定技能協議会)
※登録支援機関とは?
受入れ機関は、特定技能外国人への義務的支援を行う必要がありますが、登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関として登録を受けた機関は、登録簿として法務省ホームページで公表されています。
特定技能宿泊分野の外国人側の条件
特定技能外国人の条件として、技能水準と日本語能力が必要です。特定技能1号と2号で、以下のようになります。
特定技能1号・宿泊分野
技能水準
「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格すること
※技能実習2号「宿泊職種、接客・衛生管理作業」を良好に修了した者は試験免除
日本語能力
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」
※分野を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は日本語能力に関する試験は免除
特定技能2号・宿泊分野
技能水準
「宿泊分野特定技能2号評価試験」合格
実務経験
国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務を2年以上行った経験
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、旅館・ホテルでの特定技能外国人のビザサポートを行っています。
外国人の海外からの呼び寄せ、日本に在留の外国人の雇用、特定技能宿泊分野のビザをお持ちの外国人のビザ更新などおまかせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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