日本語能力試験
JLPT
ビザ取得に影響します!
愛知県名古屋市で在留資格の申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
ビザ取得にはそれぞれのレベルで日本語能力が必要なものもあります。
その中で、代表的な日本語試験である『日本語能力試験JLPT (Japanese Language Proficiency Test)』について、ビザを取得するのにどのような影響があるかを見ていきます。
日本語能力試験とは
レベル
日本語能力試験は、N1~N5までのレベルがあり、一番やさしいレベルがN5、一番むずかしいレベルがN1となります。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
hard | easy |
日本語能力試験の認定の目安
出典:日本語能力試験公式ウェブサイト(https://www.jlpt.jp/)
幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
読む
- 幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。
- さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解することができる。
聞く
- 幅広い場面において自然なスピードの、まとまりのある会話やニュース、講義を聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解したり、要旨を把握したりすることができる。
試験の日
日本国内
日本国内での試験の日程は、1年に2回となります。
2025年の場合
第1回:2025年7月6日(日曜日)
第2回:2025年12月7日(日曜日)
第1回の7月6日の試験の場合で、申込受付期間は3月18日~4月8日、結果通知が9月中旬となります。
申込日にご注意ください。
海外
海外でも受験することができますが、7月のみ、12月のみなど、試験実施場所によっては1年に1回のところもあります。
試験実施場所や日程は日本語能力試験ウェブサイトから確認してください。
Please check the JLPT website for examination venues and dates.↓↓
Countries where the JLPT is held abroad. 海外で日本語能力試験が行われる国
South Korea, China, Mongolia, Taiwan, Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Canada, United States, Costa Rica, Mexico, Argentina, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Colombia, Chile, Dominican Republic, Trinidad and Tobago, Paraguay, Brazil, Venezuela, Peru, Bolivia, Ireland, Italy, United Kingdom, Austria, Netherlands, Greece, Switzerland, Sweden, Spain, Denmark, Germany, Norway, Finland, France, Belgium, Azerbaijan, Armenia, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Georgia, Slovenia, Serbia, Tajikistan, Czech Republic, Turkmenistan, Hungary, Bulgaria, Belarus, Poland, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Romania, Lithuania, Russia, Israel, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Jordan, Algeria, Egypt, Tunisia, Morocco, Ghana, Kenya, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Senegal, Benin, Madagascar, South Africa
韓国、中国、モンゴル、台湾、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、カナダ、アメリカ、コスタリカ、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、コロンビア、チリ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、アイルランド、イタリア、イギリス、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ルーマニア、リトアニア、ロシア、イスラエル、イラン、カタール、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、ガーナ、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、セネガル、ベナン、マダガスカル、南アフリカ
※諸事情により変更することがある場合もあります。必ず日本語能力試験公式ウェブサイトで確認してください。
日本語能力試験のレベルとビザの関係
就労ビザ
特定活動46号
特定活動46号ビザでは、日本語能力試験N1が必須です。(※BJTビジネス日本語能力テスト480点以上でも可)
日本の大学などを卒業した方が取得できるビザで、「技術・人文知識・国際業務」の業務+日本語を使ったコミュニケーションが必要な業務(※接客など)をすることができます。
そのため、技術・人文知識・国際業務より幅広い活動ができます。高い日本語能力が必要なため、N1の取得を求められます。


高度専門職
高度人材ポイント制を利用した高度専門職ビザでは、日本語能力試験N1を持っていると、何と15点も加算されます。(※BJTビジネス日本語能力テスト480点以上など、同等のテストでも可)
高度人材ポイントでは合計70点以上で高度人材と認められるため、この15点はとても大きいです。
N2でも10点が加算されますが、日本の大学等で学位を取得した場合の10点加算の、どちらか一方しか加算されません。N1の場合は日本の大学等で学位を取得していると+10点、N1取得分で+15点=合計25点の加算になります。
これに加え、大学院で修士号を取得し、定められた基準の大学ランキングに入っている大学を卒業した方などは、すぐに70点をクリアするため、高度人材になりやすいです。
高度専門職ビザになると、永住申請の日本在留年数要件が緩和されるため、永住者になる近道のビザでもあります。また、在留期間が一律5年であることも魅力的です。
※高度専門職ビザではなくても、高度人材ポイントの保有でも永住要件が緩和されるため、N1を取得することはとても魅力的であります。


技術・人文知識・国際業務
就労ビザの中で多くの方が該当するビザですが、このビザを取得するにあたって明確な日本語要件は示されていません。
業務や状況により高い日本語能力を求められたり、普通レベルの日本語能力で問題ない場合もあります。
高いレベルの日本語を使う業務の場合、N2~N1が必要です。特に、通訳や翻訳の業務を行いたい場合はN2~N1は必要です。
状況により、日本語を使用しない業務(※英語を使用してできる業務や通訳者がいる状況など)の場合は日本語能力について問われないこともありますが、その証明が必要となります。
次に説明する特定技能ビザがN4レベルが必要なため、技術・人文知識・国際業務ではN3レベルがあると良いでしょう。ただし、企業によってはN2~N1を持っている方を条件に求人を出していることがあるため、N2~N1を持っていることで就職に有利となり、就労先の幅が広がります。


特定技能
特定技能では基本的にはN4レベルが必要です。一部例外的に、日本語能力が必要な分野・区分ではN3が必要な場合もあります。
特定産業分野で働くためのビザですが、技能実習を修了した方がその分野で引き続き就労することも多いです。技能実習2号を修了した方は日本語能力に関する試験は免除となります。
※介護分野のみ「介護日本語評価試験」の合格が必要な場合あり
特定技能では、国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basic(Japan Foundation Test for Basic Japanese)も認められています。1カ月に何回も試験があるなど、頻繁に試験が行われ、海外からも受験可能です。
育成就労
2027年~外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設される予定です。
育成就労ではN5相当(※日本語能力A1相当)またはそれに相当する日本語講習の受講は必要です。
経営・管理
経営管理ビザでは日本語能力は問われていませんが、業務や顧客層によって日本語を使用しなければできない場合は、本人または従業員が対応できる必要があります。
また、これから事業を始める場合などは、会社設立、税務・社会保険の関係などのお手続きが必要になってきます。
この面でも日本語能力がある本人または協力者が必要です。
留学生
大学 (短期大学や大学院も含む)
大学へ入学する場合の目安は、N2~N1(※BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上なども可)となります。
日本語能力の免除対象の場合もあります。
専門学校
N1またはN2が必要です。
※定められた教育機関で1年以上日本語教育を受けていたり、BJTビジネス日本語能力テストの400点以上など他の試験で日本語能力を証明することもできます。
日本語学校
N5相当が必要です。(※日本語能力の免除対象の場合もあります)
日本語教育機関では、最長2年間在留できます。その後、日本にある専門学校や大学へ進学する場合は、入学時までにN2相当以上が必要となります。
そのため、日本での専門学校や大学への進学を希望している場合は、はじめから適切な日本語教育機関やコースを選択しておくことに注意が必要です。
その他ビザ
配偶者ビザ
配偶者ビザに日本語能力の条件はありません。ただし、ある程度の日本語を理解できたり、夫婦でコミュニケーションをとることができる言語が他にあるなど、偽装結婚ではない、実態のある関係性であることは必要です。
万が一離婚をした際に、定住者ビザや就労ビザに変更するとき、日本語能力試験の合格証が日本語能力の証明ができる資料として役に立つことになります。
家族滞在
家族滞在ビザの方も日本語能力は問われません。しかし、アルバイトではなく就労ビザに変更したくなった時などは、ビザの種類に該当する学歴・職歴はもちろん必要ですが、日本語能力試験の合格証が日本語能力の証明ができる資料として役に立つことになります。
N1を取得するメリット
上記の記事にもあるように、N1を取得しておくと後々ビザ取得や就職などで有利になります。
特に特定活動46号で働くことができたり、技術・人文知識・国際業務や他の就労ビザでも就職の幅が広がります。
また、高度人材のポイントに大きく加算があるなど、N1を取得することのメリットは大きくなります。
日本語能力試験JLPTまとめ
上記の記事にあるように、日本語能力試験はビザ取得や就職の幅が広がるなど、とても影響があります。また、ビザの種類によってはそれぞれの日本語能力のレベルを求められる場合があります。
ただし、試験が年に2回(※海外では年に1回の場所もあり)のため、しっかりと準備が必要です。
また、日本語能力の証明として他にも「BJTビジネス日本語能力テスト」や特定技能で使える「JFT-Basic」など、様々な試験が行われていますので、ご活用ください。
愛知のビザ申請デスクでは、各種ビザ申請サポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。
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