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興行ビザ取得ガイド【2025年版】新基準対応

2025 5/08
就労ビザ

『興行』ビザについて

◆興行活動
 演劇、演芸、演奏、スポーツなど

◆芸能活動

「興行ビザ」とは? これは、外国人が日本に来て、演劇や演芸、コンサート、スポーツの試合やサーカス・その他のショーに出演するなどの「興行活動」や、テレビ番組の制作や商品のPR活動などのいわゆる「芸能活動」をするために必要な在留資格のことです。

このビザがあるおかげで、私たちは海外の文化に触れたり、日本のエンタメ界がもっと盛り上がったりするんですね。ただ、このビザをきちんと使うためには、守らなければいけないルールがあります。

令和5年に上陸基準省令が改正され、そのルールの一部、特に演劇やコンサートなどの活動に関する部分が新しくなりました。そこでこの記事では、最新のルールをしっかりお伝えしながら、「興行ビザってどんなもの?」というギモンに分かりやすくお答えしていきます。

目次

興行ビザの主な活動内容

興行ビザの対象となる活動は、大きく以下のカテゴリーに分けられます。

  • 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行活動
  • スポーツ等の興行活動
  • その他の芸能活動

演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行活動

特定の施設で公衆に対して演劇やコンサートなどを行う活動です。これには、出演者本人だけでなく、演出家、振付師、マネージャー、舞台スタッフなど、興行に不可欠な役割を担う人も含まれます。

※芸術家が行うオーケストラの公演なども、公衆に見せたり聞かせたりすることを目的とするため、「芸術」ビザではなく「興行」ビザに該当します。

スポーツ等の興行活動

プロスポーツ選手として試合に出場する活動や、そのコーチやトレーナーなど必要不可欠な補助者の活動が該当します。

また、ゲームやダンスのコンテスト、ファッションショーやサーカスなども該当します。動物飼育係員やファッションショーのデザイナーなどの活動も「興行」に当てはまります。

その他の芸能活動

上記以外の芸能活動で、具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 商品又は事業の宣伝に係る活動(モデルなど)
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  • 商業用写真の撮影に係る活動
  • 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

映画や商業写真のカメラマン、商業用レコードの録音技師など、芸能活動に不可欠な者の活動も含まれます。 映画監督など、独立して行える活動も該当します。

※なお、これらの活動が「経営・管理」の在留資格に該当する場合は、興行ビザの対象とはなりません。

興行ビザの主な基準

興行ビザを取得するためには、申請者本人、契約機関、出演施設などがそれぞれ定められた基準を満たす必要があります。主な基準のカテゴリーは以下の通りです。

  • 基準1号イ:演劇等で特定の施設(風営法対象外の施設)で行う場合
  • 基準1号ロ:演劇等で特定の条件を満たす興行の場合
  • 基準1号ハ:演劇等で上記イ・ロに該当しない場合
  • 基準2号:演劇等以外の興行(スポーツなど)
  • 基準3号:その他の芸能活動

基準1号イ:演劇等で特定の施設(風営法対象外の施設)で行う場合

こちらは令和5年の法改正によって、要件が緩和されています。

申請人が、以下の全ての要件を満たす日本の公私の機関との契約に基づいて、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設(例:キャバレー、待合、料理店、カフェー、低照度のバー、5平方メートル以下の狭い客席のバー等 以外の施設)において演劇等の興行活動を行おうとする場合が該当します。

この場合、招へい機関に関する要件が定められています。 例えば、外国人の興行業務について3年以上の経験を持つ経営者または管理者がいること、経営者や職員が人身取引や売春防止法違反などの経歴がないこと、過去3年間に外国人タレントへの報酬を全額支払っていることなどが求められます。  

基準1号ロ:演劇等で特定の条件を満たす興行の場合

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、以下のいずれかに該当するものが該当します。  

  • 国、地方公共団体、特殊法人が主催する興行、または学校等で行われる興行  
  • 国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された機関が主催する、文化交流を目的とした興行  
  • 敷地面積10万平方メートル以上のテーマパークで、外国の情景や文化を主題として常時行われる興行  
  • 客席で飲食物を有償提供せず、接待もしない施設(非営利機関運営または客席収容人数100人以上)で行われる興行 
  • 1日あたりの報酬額(団体の場合総額)が50万円以上で、滞在期間が30日以内の興行  

これらの場合、問題が生じるおそれが少ないと判断され、要件が緩和されます。  

「客席収容人数が100人以上である」の規定について
客席が設置されていないライブハウス等で、スタンディングで100人以上収容できる施設も認められます。

「客席で飲食物を有償提供せず」の規定について
客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たりません。

基準1号ハ:演劇等で上記イ・ロに該当しない場合

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、上記基準1号イ及びロのいずれにも該当しない場合です。 この場合は、申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件が課されます。  

具体的には、以下の条件などが細かく定められています。  

  • 申請人の活動経歴
    (外国の教育機関で2年以上関連科目を専攻、または2年以上の外国での経験)
  • 招へい機関の体制
    (経営者・管理者の経験、常勤職員数、経営者・職員の欠格事由の不存在、過去の報酬支払実績)
  • 出演施設の条件
    (不特定多数対象、風営法施設の場合の追加条件、舞台・控室の面積、従業員数、運営機関の経営者・職員の欠格事由の不存在)

基準2号:演劇等以外の興行(スポーツやダンス・ゲーム等の選手権、ファッションショーなど)

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合です。 この場合、日本人がその活動に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となります。
(※報酬の支払いは、日本国内でなくても問題ありません)

プロ野球選手、Jリーグ選手、プロゴルファー、大相撲力士などが該当例として挙げられています。  

基準3号:その他の芸能活動

外国人の方が、以下のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合です。  

  • 商品又は事業の宣伝に係る活動(ファッションモデルなど)  
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動(監督、技術者、出演者など)  
  • 商業用写真の撮影に係る活動(雑誌モデルなど)  
  • 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動  

この場合も、日本人がその活動に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となります。

審査されるポイント

興行ビザの審査においては、申請内容の信ぴょう性が十分に確認されます。 特に、過去に提出された経歴書類との矛盾の有無や、興行契約機関の実態(職員の常勤性など)については慎重な審査が行われます。  

  • 申請者の能力・資質
  • 報酬
  • 興行契約機関の体制
  • 出演施設の適格性
申請者の能力・資質

外国人芸能人は、歌手やダンサー等としての能力や資質を有し、本国または外国における芸能に係る学歴や活動実績により相応の評価を受けていることが必要です。  

報酬

公演の対価として報酬を受けることが必要です。 基準1号ハに該当する活動の場合、月額20万円以上の報酬が支払われることが契約で明示されている必要があります。 食費や宿泊費などを報酬から天引きする場合は、労働基準法の趣旨に抵触しないよう注意が必要です。  

※興行期間が1か月に満たない場合などは、1か月に換算して20万円以上あれば要件を満たします。

興行契約機関の体制

公演の対価として報酬を受けることが必要です。 基準1号ハに該当する活動の場合、月額20万円以上の報酬が支払われることが契約で明示されている必要があります。 食費や宿泊費などを報酬から天引きする場合は、労働基準法の趣旨に抵触しないよう注意が必要です。  

※興行期間が1か月に満たない場合などは、1か月に換算して20万円以上あれば要件を満たします。

出演施設の適格性

出演施設は、外国人芸能人による公演が十分に行える舞台装置等が完備され、公開興行に適した施設であることが求められます。 演出的要素があることも必要です。 風営法上の施設に該当するか否かは、許可の有無だけでなく実質的に判断されます。

在留期間

興行ビザの在留期間は、活動内容や契約機関の実績などに応じて、3年、1年、6月、3月、30日のいずれかが決定されます。

興行ビザの活動内容ではないものに注意

興行ビザで許可された活動以外の活動を行い報酬を得ることはできません。 例えば、公演の合間に客の接待や接待以外の接客に従事する行為や、配膳、店舗の雑用に従事する行為などがこれにあたります。

ただし、公演中に客から花束やチップを受け取る行為、握手や簡単な挨拶を交わす行為などは、社会通念上、公演に付随する行為として興行活動に含まれるとされています。

まとめ

本記事では、外国人の方が日本で芸能・スポーツ活動を行うための「興行ビザ」について、令和5年の法改正点を踏まえて解説しました。

興行ビザは、演劇、演芸、演奏、スポーツ、その他の芸能活動など、幅広い活動を対象としています。特に「演劇等」の活動については、今回の法改正により、招へい機関の実績や公演の性質に応じて、カテゴリー(イ・ロ・ハ)が明確に分けられ、それぞれ異なる基準が適用されるようになりました。

  • 基準1号イでは、実績のある招へい機関が特定の施設(風営法第2条第1項第1号~第3号に該当しない施設)で興行を行う場合、要件が大幅に緩和されました。
  • 基準1号ロでは、国や地方公共団体が主催する公演や、客席での飲食物提供・接待がない大規模施設での公演など、問題が生じるおそれが少ないと判断される特定のケースで、引き続き緩和された要件が適用されます(一部、報酬額や滞在期間の要件がさらに緩和されています)。
  • 基準1号ハは、上記イ・ロに該当しない一般的なケースで、申請者本人、招へい機関、出演施設それぞれに厳格な要件が求められます。

スポーツやその他の芸能活動(商品宣伝、放送番組制作など)についても、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることなどを基本とした基準が設けられています。

いずれの活動においても、申請内容の信ぴょう性、申請者の能力、報酬の妥当性、契約機関や出演施設の適格性などが審査で重要視されます。また、許可された活動範囲を逸脱しないよう注意が必要です。

興行ビザの申請や運用は複雑な側面もあるため、常に最新の情報を確認し、専門家のアドバイスも参考にしながら、適正な手続きを心がけることが大切です。このビザ制度を通じて、今後も活発な国際文化交流が促進されることが期待されます。

     

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申請取次行政書士 駒田美理
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出典:出入国在留管理庁ホームページ

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