在留資格『技能』
- 調理師
- スポーツ指導者
- 建築技術者
- 外国特有製品の製造・修理
- 宝石・貴金属・毛皮加工
- 動物の調教
- 石油・地熱等掘削調査
- パイロット(機長・副操縦士)
- ワイン鑑定等
「技能」の在留資格について
「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に貢献するため、日本人では代替することが難しい特殊な分野における熟練した技能を持つ外国人の受け入れを目的として設けられています。
該当する活動の範囲
この在留資格で日本国内で行うことができる活動は、日本の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することです。
「産業上の特殊な分野」には、以下のものが含まれます。
- 外国に特有な産業分野
- 日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野
- 日本において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野
「熟練した技能を要する」とは、個人の経験によって培われた熟練の域に達した技能が必要とされることを意味し、単純労働とは区別されます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格との違いは、「技術・人文知識・国際業務」が理論を実際に応用する能力を指すのに対し、「技能」は主に個人の経験の蓄積による能力を指す点です。
基準
「技能」の在留資格の基準としては、以下のいずれかに該当し、かつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
- ①~⑨のいずれかに該当
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
①調理師 (第1号)
【内容】
外国において考案された日本の食産業にとって特殊な料理の調理または食品の製造に係る技能を要する業務に従事する者。中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師、点心、パン、デザート等の製造師、パティシエ等が該当します。
【実務経験】
10年以上(外国の教育機関で該当科目を専攻した期間を含む)
タイEPAに基づくタイ人調理師の場合
5年以上の実務経験とタイ労働省発行の技能水準証明書(初級以上)が必要となります。また、申請直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けている必要があります。
【実務経験】
5年以上(タイ労働省が発行する技能水準証明書取得のための教育期間を含む)
②建築技術者 (第2号)
【内容】
外国に特有の建築または土木に係る技能を要する業務に従事する者。ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式などの建築・土木に関する技能、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。
【実務経験】
10年以上(指揮監督を受けて従事する場合は5年以上、外国の教育機関で該当科目を専攻した期間を含む)
③外国特有製品の製造・修理 (第3号)
【内容】
外国に特有の製品の製造または修理に係る技能を要する業務に従事する者。ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゅうたん、シューフィッターなどが該当します。
【実務経験】
10年以上(外国の教育機関で該当科目を専攻した期間を含む)
④宝石・貴金属・毛皮加工 (第4号)
【内容】
宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事する者。原石や動物から製品を作る過程も含まれます。
【実務経験】
10年以上(外国の教育機関で該当科目を専攻した期間を含む)
⑤動物の調教 (第5号)
【内容】
動物の調教に係る技能を要する業務に従事する者。
【実務経験】
10年以上(外国の教育機関で該当科目を専攻した期間を含む
⑥石油・地熱等掘削調査 (第6号)
【内容】
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務に従事する者。地熱開発のための掘削には、生産井や還元井の掘削作業が含まれます。
【実務経験】
10年以上(外国の教育機関で該当科目を専攻した期間を含む)
⑦航空機操縦士 (第7号)
【内容】
航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者。事業用操縦士、定期運送用操縦士、準定期運送用操縦士の技能証明を有し、機長または副操縦士として業務に従事する場合を指します。
【実務経験】
250時間以上の飛行経歴
⑧スポーツ指導者 (第8号)
【内容】
スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者、またはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者。心身の健全な発達を図る目的で行われる運動競技や身体運動が該当し、競技スポーツと生涯スポーツの両方が含まれます。
【実務経験】
3年以上の実務経験(外国の教育機関で該当科目を専攻した期間、報酬を受けてスポーツに従事していた期間を含む)
⑨ワイン鑑定等 (第9号)
【内容】
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(ワイン鑑定等)に係る技能を要する業務に従事する者。これらのすべての技能を有することが必要ですが、従事する業務はいずれか一つでも構いません。ソムリエとしての幅広い業務経験が考慮されます。
【実務経験】
5年以上の実務経験(外国の教育機関で該当科目を専攻した期間を含む)、かつ特定の国際的な競技会での成績または資格



①の調理師は、技能ビザで代表的な活動ですね
在留期間
5年、3年、1年、3月のいずれかとなります。
活動内容や状況、就労予定期間によって与えられる在留期間も変わってきます。
まとめ
本記事では、「技能」の在留資格について、その概要、該当する活動範囲、詳細な基準、そして在留期間について解説しました。
「技能」ビザは、日本国内の産業において、日本人材で代替することが難しい高度な専門技術や熟練した技能を持つ外国人を受け入れるための重要な制度です。特定の産業分野に特化しており、それぞれの分野で求められる実務経験年数やその他の要件が細かく定められています。特に、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることが共通の条件となっています。
このビザの対象となる主な分野と、それぞれの基本的な必要実務経験は以下の通りです。
技能の種類 | 必要な実務経験年数 |
---|---|
調理師 (日タイEPAを除く) | 10年以上 |
調理師 (タイEPAに基づくタイ人調理師) | 5年以上 |
建築技術者 | 10年以上 (指導下5年以上) |
外国特有製品の製造・修理 | 10年以上 |
宝石・貴金属・毛皮加工 | 10年以上 |
動物の調教 | 10年以上 |
石油・地熱等掘削調査 | 10年以上 |
航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴 |
スポーツ指導者 | 3年以上 |
ワイン鑑定等 | 5年以上 |
在留期間は、個人の状況や受け入れ機関の種類、就労予定期間などによって5年、3年、1年、3ヶ月と細かく区分されています。
外国人材の雇用は、企業の国際競争力強化や技術革新に繋がる一方で、在留資格に関する手続きは複雑で専門的な知識が求められます。適切な在留資格を選択し、スムーズに申請を進めるためには、正確な情報に基づいた準備と対応が不可欠です。
もし、貴社で特定の技能を持つ外国人材の採用を検討されており、「技能」ビザの要件を満たすか判断が難しい、あるいは申請手続きに不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。弊所では、企業の皆様が安心して外国人材を受け入れられるよう、「技能」を含む各種在留資格に関する申請サポートを行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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