技術・人文知識・国際業務ビザ
大学等や専門学校卒業生の、専攻分野と業務との関連性
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は、外国人の方が日本の企業等で専門的な技術や知識を活かして働く際に必要となる主要な在留資格の一つです。このビザを取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
特に、大学や専門学校等を卒業した方が「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」(いわゆる技術・人文知識分野の業務)に従事する場合、卒業した学校での専攻分野と、就職先で行う業務内容との間に関連性があることが重要となります。
ここでは、その関連性の判断基準について、学校の種類ごとに解説します。
「技術・人文知識」分野の業務に従事する場合の要件
この分野の業務に従事するためには、原則として次のどちらかの要件を満たす必要があります。



1.学歴要件
従事しようとする業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学等や日本の専門学校を卒業していること。



2.実務経験要件
10年以上の実務経験があること。
ここでは、特に重要となる「学歴要件」における専攻分野と業務内容の関連性について詳しく見ていきます。
学歴要件:専攻分野と業務内容の関連性
業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して卒業していることが基本となりますが、その関連性の判断は、卒業した教育機関の種類によって異なります。
大学・高等専門学校卒業生の場合
大学は学術の中心として、高等専門学校は技術者に必要な教養と専門知識を身につける機関として位置づけられています(学校教育法第83条、第105条)。
これらの教育機関の性格を踏まえ、大学(海外の大学を含む)や高等専門学校の卒業生については、専攻科目と従事しようとする業務との関連性は比較的柔軟に判断されます。
専修学校卒業生の場合
専修学校は、職業や実生活に必要な能力の育成、または教養の向上を目的とする教育機関です(学校教育法第124条)。
そのため、専修学校の卒業生については、原則として専攻科目と従事しようとする業務との間に「相当程度の関連性」が必要とされます。
ただし、以下のような場合には、関連性の判断がより柔軟に行われます。



文部科学大臣認定の専門課程修了者
「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として文部科学大臣の認定を受けた学科(認定専修学校専門課程)を修了した者は、企業等との連携実習などを通じて質の高い教育を受け、知識の応用力が期待されるため、専攻科目と業務との関連性は柔軟に判断されます。



履修内容全体からの判断
直接的な専攻科目とは認められなくても、履修した科目全体を見て、従事しようとする業務に必要な知識を習得したと認められる場合は、総合的に判断されます。



関連業務の経験者
専修学校卒業後、専攻と関連性が認められた業務に3年程度従事した経験がある場合は、その後に転職などで別の業務に従事しようとする際、その新しい業務との関連性についても柔軟に判断されます。
専修学校の専門課程を修了した方は、上記の関連性に加え、以下のいずれかの称号を付与されている必要があります。
- 「専門士」(平成6年文部省告示第84号 第2条)
- 「高度専門士」(同告示 第3条)
【※特例:ファッションデザイン教育機関】
特定のファッションデザイン教育機関の専攻科・コースを卒業した者が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合、上記の専門士・高度専門士の要件は求められません。
実務経験要件
学歴要件を満たさない場合でも、10年以上の実務経験があれば、「技術・人文知識」分野の業務に従事することが可能です。
- この実務経験には、大学等で関連科目を専攻した期間も含まれます。
- 必ずしも「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務経験だけである必要はなく、関連する業務に従事した期間も実務経験として認められます。
「国際業務」分野の業務に従事する場合の要件
参考として、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」(いわゆる国際業務分野)に従事する場合の要件もご紹介します。この場合は、以下の両方を満たす必要があります。
- 業務内容
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾デザイン、商品開発、その他これらに類似する業務であること。 - 実務経験
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。(大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合は不要)
技術・人文知識・国際業務ビザでの業務との関連性まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して日本で働くためには、従事する業務分野に応じた要件を満たす必要があります。
■特に、大学や専門学校などを卒業して「技術・人文知識」分野の業務に就く場合、学校での専攻内容と仕事内容の関連性が重要になります。
- 大学・高等専門学校卒業生等の場合、その教育機関の特性から、専攻と業務の関連性は比較的柔軟に判断されます。
- 専修学校卒業生の場合、原則として相当程度の関連性が求められますが、文部科学大臣認定の専門課程修了者は柔軟に判断されます。
また、履修内容全体をみての総合的な判断や、関連業務での実務経験(3年程度)によっては、関連性が柔軟に判断される場合があります。専修学校卒業生は「専門士」または「高度専門士」の称号が必要です。 - 学歴要件を満たせない場合は、10年以上の実務経験(大学等での関連科目の専攻期間を含む)があれば要件を満たす可能性があります。
■一方、「国際業務」分野(翻訳、通訳、語学指導、海外取引など)では、関連業務における3年以上の実務経験が必要となります(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導を行う場合を除く)。
ご自身の学歴や職務経験がどの要件に該当するのか、そして専攻と業務の関連性が認められるか不安な場合は、事前に専門家に相談することをおすすめいたします。
さらに詳しい要件などはこちらをご参照ください↓




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