日本人の配偶者等ビザ
家族が一緒に日本でくらす
「日本人と結婚した」「日本国籍を持つ親から生まれた」など、日本にご家族がいらっしゃる外国人の方へ。
日本で大切なご家族と一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)が必要です 。このページでは、日本人の配偶者等ビザについて、申請をお考えの方に分かりやすく解説します。
日本人の配偶者等ビザってどんなビザ?
このビザは、主に以下のいずれかに当てはまる方が対象となります 。
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の実子として生まれた方
- 日本人の特別養子
このビザを持っていると、日本での活動に原則として制限はありませんが、あくまで「日本人の配偶者等」としての活動が前提となります 。
あなたはどのケース?対象となる方を詳しく解説
もう少し具体的に、どのような方が対象になるのか見ていきましょう。
日本人の配偶者(夫または妻)の場合
日本人の方と法律上の婚姻関係にある方が対象です 。



ポイント1:法律上の婚姻であること
- お互いの国で法的に婚姻が成立している必要があります 。事実婚(内縁関係)は含まれません 。
- 既に離婚していたり、相手の方が亡くなられている場合は対象外です 。



ポイント2:婚姻の実態があること
ただ籍が入っているだけでなく、夫婦として実際に一緒に暮らし、協力し、支え合っている実態が必要です 。合理的な理由なく別居している場合は、認められない可能性があります 。
日本人の実子として生まれた方の場合
日本人の「実子」として生まれた方が対象です 。



ポイント1:実子であること
法律上の親子関係がある実のお子さんを指します 。認知されたお子さんも含まれますが、普通養子の方は対象外です (特別養子は除く) 。



ポイント2:出生時の親の国籍
- 生まれた時に、父または母のどちらか一方が日本国籍を持っている必要があります 。または、出生前に父が亡くなっていて、その父が亡くなった時に日本国籍を持っていた場合も対象です 。
- 生まれた後に親が日本国籍を取得した場合は対象となりません 。
- 外国で生まれたお子さんも対象になります 。
日本人の特別養子の場合
日本の民法に基づく「特別養子縁組」によって、日本人の方の養子になった方が対象です 。



ポイント:特別養子縁組とは?
家庭裁判所の審判によって成立する制度で、実の親との法的な親子関係がなくなり、養親と実の親子に近い関係が成立します 。
申請の際に大切なこと
ビザの申請では、いくつかの点が審査されます。特に重要なポイントをご紹介します。
関係性を証明すること
配偶者の場合
法律上の婚姻関係に加え、お二人が本当に夫婦として生活していることを示す資料(例:同居を証明する書類、コミュニケーションの記録など)が重要になります 。
出会ってすぐの結婚や、年の差がありすぎたりするなど、不自然な面がある場合や偽装結婚が疑われる場合は、審査もより厳しくなります。
ただし、虚偽の申請をすることは絶対にNGです。
子・特別養子の場合
出生証明書、特別養子縁組に関する書類などで、親子関係を証明する必要があります 。
日本で生活できる経済力があること
日本で安定した生活を送れるだけの収入や資産があるかどうかも審査されます 。ご自身の収入や、配偶者・ご家族からの援助、身元保証人の方の経済力などを証明する必要があります 。
日本にいられる期間(在留期間)は?
許可されると、「5年」「3年」「1年」「6月」のいずれかの在留期間が与えられます 。どの期間になるかは、以下のような点が考慮されます。
- 共通: 日本の法律(届出義務や納税義務など)をきちんと守っているか 。
- 配偶者の場合: 婚姻期間の長さや、安定した夫婦生活が継続すると見込まれるか 。例えば、同居期間が3年を超え、各種義務を果たしている場合などは「5年」の可能性が高まります 。離婚調停中などの場合は、期間が短くなることもあります 。
- 子・特別養子の場合: 安定した生活状況や、各種義務の履行状況などが考慮されます 。
その他 注意しておきたいこと
- 関係性の継続: 特に配偶者の場合、婚姻関係が実質的に破綻していると判断されると、更新が認められない可能性があります 。別居や離婚協議中の場合は注意が必要です 。
- 短期滞在からの変更: 観光などで「短期滞在」ビザで日本に来ている場合、原則としてこのビザへの変更はできません。ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合は例外的に認められることもあります 。
不安な方は専門家へ相談を
日本人の配偶者等ビザの申請は、ご自身の状況に合わせて様々な書類を準備する必要があり、審査も慎重に行われます。ご自身で申請して不許可になったため、日本で一緒に暮らすことができない状況になってしまった、という方もいます。
もし手続きにご不安がある場合は、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
愛知のビザ申請デスクでは、『日本人の配偶者等』ビザの入管申請サポートを行っています。
ビザの該当性の確認や、書類収集・作成、入管への申請、入管とのやりとりや結果受け取り、申請に関するアドバイスなどを行っていますので、ぜひご利用ください。
ご相談は下記メールフォームまたはお電話にて受付ています。お気軽にお問い合わせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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