専門学校卒業生
46号ビザ(特定活動)
取得するには?
近年、日本の専門学校で専門知識や技術を習得した留学生が、卒業後も日本で活躍できる道が広がっています。その一つが「特定活動(告示46号)」ビザです。このビザは、一定の要件を満たす専門学校卒業生が、その学んだ知識や日本語能力を活かして幅広い分野で就職することを支援するものです 。ここでは、専門学校卒業生が特定活動46号ビザを取得するための要件や活動内容について詳しく解説します。
特定活動46号ビザとは?
特定活動46号ビザは、日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校を卒業または修了して学士の学位を授与され
た者、または文部科学大臣が認定した専修学校の専門課程の学科(認定専修学校専門課程)を修了し、高度専門士の称号を得た者(本邦大学等卒業者)が対象となる在留資格です 。



専門学校卒業生では、認定専修学校専門課程を修了した高度専門士の方が対象です
専門学校卒業生では、日本の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科)に限られます。
46号ビザの制度の目的は、留学生が学業で得た知識や高い日本語能力を活かし、日本社会で活躍することを支援することにあります 。従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは対象となりにくかった、サービス業務や製造業務なども、日本語能力を活かすなどの要件を満たせば活動可能となる点が特徴です 。
ただし、法律上の資格が必要な業務(業務独占資格)や風俗関係の業務に従事することは認められません 。
対象となる専門学校卒業生
専門学校卒業生が特定活動46号ビザの対象となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
学歴要件
- 文部科学大臣が認定した専修学校の専門課程の学科(認定専修学校専門課程)を修了していること 。
- 高度専門士の称号を授与されていること 。
※ 認定を受けていない専修学校の専門課程の修了者は対象となりません 。
日本語能力要件
以下のいずれかの日本語能力を証明できること が必要となります。
- 日本語能力試験(JLPT) N1 合格
- BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上
※ 旧試験制度の日本語能力試験「1級」も対象となります 。
※ 大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した場合は、上記を満たすものとして扱われます 。
「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学など)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。
その他の要件
- 素行が不良でないこと
(例:資格外活動違反がないことなど)。 - 入管法に定める届出等の義務を履行していること
(例:在留カード関連の届出など)



留学生のときにアルバイトをする時は、資格外活動違反にならないように気をつけましょう
認められる活動内容
特定活動46号ビザでは、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事することが求められます 。これは、単に指示を理解するだけでなく、翻訳・通訳の要素がある業務や、他者との双方向のコミュニケーションが必要な業務を指します 。
また、専門学校で修得した知識や技術(学修の成果)を活用する業務であることも必要です 。具体的には、「技術・人文知識・国際業務」の対象となるような、専門知識を背景とした一定水準以上の業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務、教育など)が含まれている、または将来的に従事することが見込まれる必要があります 。
具体的な活動例
飲食店: 店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務(日本人への接客も可能)。 ※皿洗いや清掃のみは✖。 |
工場: 日本人従業員からの指示を技能実習生等に外国語で伝達・指導しつつ、自らもライン業務に従事 。 ※ライン作業のみは✖。 |
小売店: 仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務(日本人への接客も可能)。 ※商品陳列や清掃のみは✖。 |
ホテル・旅館: 翻訳を含むウェブサイト更新等の広報業務、外国人客への通訳案内を兼ねた接客業務(日本人への接客も可能) ※客室清掃のみは✖。 |
介護施設: 外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事 。 ※清掃や洗濯のみは✖。 |
食品製造会社: 日本語でコミュニケーションを取りながら商品企画・開発を行い、製造ラインでの作業も行う 。 ※指示された製造ライン作業のみは✖。 |
雇用に関する要件
特定活動46号ビザで働くためには、以下の雇用条件を満たす必要があります。
- 雇用契約: 日本の公私の機関(企業など)と直接雇用契約を結ぶこと 。
- 雇用形態: 常勤(フルタイム)の職員であること。パートタイムやアルバイトは対象外です 。
- 派遣: 派遣社員として派遣先で働くことはできません 。
- 報酬: 同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けること 。これは、個々の企業の賃金体系や地域の水準などを考慮して判断されます 。
- 社会保険: 雇用主が適切に社会保険に加入していることなどが確認されます 。
46号ビザについてその他
活動機関の指定
ビザ申請に基づき、働く機関(会社名、所在地)が指定され、パスポートに貼付される「指定書」に記載されます 。転職などで働く機関が変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要です 。
家族の帯同
このビザで働く方の扶養を受ける配偶者や子は、「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶者等)」の在留資格で日本に滞在できます 。
在留期間
在留期間は5年、3年、1年、6月、3月のいずれかですが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時、初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。
提出資料
申請には定められた資料の提出が必要です 。
ご相談
専門学校卒業生で46号ビザの条件に当てはまる方は、ビザを取得すると「技術・人文知識・国際業務」ではできない働き方をすることができます。
46号ビザを取得して、専門学校で学んだことを活かして就労ができることを願います。
愛知のビザ申請デスクでは、ビザ申請サポートを行っています。
ご相談はメールフォームまたはお電話にて受付けています。遠方の方はzoomでの面談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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