外国人が介護関係で
働くためのビザとは?
愛知県名古屋市でビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
外国人が日本で、介護関連の仕事で働くにはどんなビザ(在留資格)が必要でしょうか。
介護関連で働くためには、ビザの種類によって日本語能力、経歴、試験合格など必要な要件があります。
外国人の方はそれらの要件をクリアし、該当するビザの許可を取得することで、介護関係の仕事をすることができます。
介護の仕事ができるビザの種類
介護関連の在留資格には、以下のようなものがあります。
- 介護
- 特定活動
(EPA介護福祉士候補者) - 特定活動
(EPA介護福祉士) - 技能実習
- 特定技能1号
それぞれを簡単に説明すると以下のようになります。
- 介護
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介護福祉士の資格が必要になります。
- 特定活動(EPA介護福祉士候補者)
-
EPA経済連携協定に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から受入れています。
介護福祉士の資格取得を目的としています。 - 特定活動(EPA介護福祉士)
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上記EPA介護福祉士候補者で在留していた者が介護福祉士の資格を取得後にEPA介護福祉士となることが可能です。
- 技能実習
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技能実習生として雇用されることとなります。
ただし、技能実習制度は今後廃止され、「育成就労」制度が創設されます。(2027年頃~予定) - 特定技能1号・介護分野
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介護技能評価試験、介護日本語評価試験、日本語能力試験の合格が必要です。
※介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方、介護福祉士養成施設を修了した方、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方は試験免除
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザの場合は就労制限はありませんので、介護関連の仕事をすることができます。
在留資格ごとの要件や在留期間などの詳細
介護
在留資格 | 介護 |
在留期間 | 5年、3年、1年、3月 制限なしで更新可能 |
要件 | 介護福祉士資格を取得 |
日本語能力 | N2相当(介護福祉士養成校の入学要件) |
サポート体制 | ✖いづれかの機関のサポート義務はなし |
家族帯同 | ◯配偶者・子供の帯同可能 |
転職 | ◯ |
- 「留学」で入国し、介護福祉士養成施設(2年以上)修了後、介護福祉士国家試験に合格(※注)
- 特定技能1号や技能実習、EPA介護候補者で入国し、介護施設等で就労・研修(3年以上)後、介護福祉士国家試験に合格
※平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となりましたが、令和8年度(令和9年3月31日まで)までの卒業者は、介護福祉士試験に合格していなくても、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とするという経過措置がとられています。
特定活動(EPA介護福祉士候補者)
在留資格 | 特定活動 |
在留期間 | 原則4年(一定の条件を満たせば5年) |
要件 | 看護系学校の卒業生 or母国政府より介護士に認定 |
日本語能力 | 受け入れ時: ベトナムN3 インドネシア・フィリピンN4 |
サポート体制 | ◯JICWELS(公益社団法人 国際厚生事業団) |
家族帯同 | ✖候補者の時は帯同不可 |
転職 | ✖原則不可 |
日本側はJICWELSが受入れ調整機関となり、相手国側では相手国の政府関係機関が送り出しの調整機関となっています。
- 特定活動(EPA介護福祉士)
- 介護
の在留資格へ変更
- 1年後に再受験
- 特定技能1号へ変更
特定技能1号へ変更する場合、条件を満たす場合は特定技能に必要な試験免除
※介護福祉士国家試験の結果通知書により、合格基準点の5割以上の得点であること、すべての試験科目で得点があること
特定活動(EPA介護福祉士)
在留資格 | 特定活動 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6月、3月 制限なしで更新可能 |
要件 | EPA介護福祉士候補者から介護福祉士試験に合格 |
日本語能力 | EPA介護福祉士候補者で就労するうちにN3以上の水準に達成 |
サポート体制 | ◯JICWELS(公益社団法人 国際厚生事業団) |
家族帯同 | ◯配偶者・子供の帯同可能 |
転職 | ◯在留資格変更の許可が必要 |
技能実習
在留資格 | 技能実習 |
在留期間 | 最長5年 |
要件 | ■企業単独型: 外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤又は出向する者 ■団体監理型: 同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること |
日本語能力 | N4相当 |
サポート体制 | ◯ 企業単独型:各企業 団体監理型:各監理団体 |
家族帯同 | ✖ |
転職 | ✖原則不可 |
技能実習3年目までを良好に修了
→3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
在留資格を「特定技能1号」に変更した場合、技能実習と特定技能をあわせて最長10年となります。
介護福祉士試験に合格している場合
→在留資格「介護」に変更可能
制限なく在留期間の更新ができます
永住者を目指すこともできます↓


ビザの取得や更新は愛知のビザ申請デスクへ
日本では、介護関連の人材はこれからますます必要となります。そのため、戦力として働くことができる外国人の方はとても貴重な人材であります。
EPA介護福祉士候補者や技能実習では、JICWELSや監理団体等がビザサポートを行ってくださいます。
介護ビザや特定技能1号でビザのことでお困りの方は一度ご相談ください。
ご相談:初回1時間無料
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申請取次行政書士 駒田美理
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出典:厚生労働省ウェブサイト