愛知県名古屋市でビザ変更のサポートをしています、愛知のビザ申請デスクです。
外国人本人やご家族、外国人雇用をお考えのご担当者様などからのご相談を受け付けています。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザなどへの変更でお悩みの方はぜひご利用ください。
ビザの変更手続き
ビザの変更申請が必要なとき
日本でビザ(在留資格)をもって在留している方が、今のビザの活動を変更し、他のビザの活動をしようとする場合には、変更申請が必要です。
例えば、在留資格『留学』→『技術・人文知識・国際業務』に変更することなどです。
この場合、本国へ帰国せずに日本に在留したままビザの変更ができます。
こんなときもビザの変更が必要!
指定書がある方は注意
『特定活動』『特定技能』『高度専門職』など、パスポートに指定書がある方は、指定書に記載の内容と違う活動をするときは、ビザ変更が必要です。
転職で勤務先が変わる場合などは、例えば『特定技能1号』→『特定技能1号』のビザ変更になります。
同じビザの名前での変更ですが、指定書の中身が違います。
外国人本人、外国人を雇用する方もしっかりと指定書を確認する必要があります。
ビザは一人ひとつを選ぶことになります。もしも『技術・人文知識・国際業務』の方が日本人と結婚した場合、『日本人の配偶者等』へのビザ変更ができます。しかし、『技術・人文知識・国際業務』のままでいることも可能です。
ビザ変更申請の時期
ビザ変更は、その事情が発生したときから在留期間の満了日までに申請する必要があります。
ビザ変更にかかる審査期間
入管審査のビザ変更期間は、ビザの種類によって違います。入管ホームページで記載されている標準処理期間は2週間~1か月ですが、2か月以上、もしくはもう少し時間がかかる可能性も考慮しておくと良いでしょう。
会社の安定・継続性や本人の経歴等の信ぴょう性、追加書類の有無などで審査期間も違いますので、他の方の審査が早くても自分だけ時間がかかることもあります。
また、永住ビザへの変更はより慎重な審査になるので期間が必要となります。
ビザ変更手続きの流れ
入管で審査があります
審査期間はビザの種類や個人の状況で変わります
無事に審査が終わると入管から通知がきます
許可時の手数料¥4,000を収入印紙で納付します
新しい在留カードを受け取ります
転職・就職でビザ変更が必要な場合
現在のビザが就労制限なしの場合
在留資格が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方は就労制限がないため、転職・就職が自由です。ビザ変更は必要ありません。
現在のビザが就労不可の場合
就労不可のビザから就労ビザへ変更する場合、ビザ変更申請が必要です。
内定→雇用契約→ビザ変更申請 の順番となります。
労働条件通知書(雇用契約書)が必要になる場合もあります。
現在のビザが在留資格に基づく就労活動のみ可の場合
そのビザの範囲内の転職であればビザ変更は必要ありませんが、転職先が本当にビザの範囲内であるかは要確認です。在留期間の満了日がまだ先であるなら、就労資格証明書の交付申請をして入管からの確認をすることも良いでしょう。
パスポートに指定書がある場合
「特定活動」、「特定技能1号」、「高度専門職1号」の方などパスポートに指定書がある方は指定書の活動に変更がある場合、ビザ変更申請が必要です。
変更許可の必要事項
- 在留資格に該当する活動であること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現在持っている在留資格の活動を行っていた
- 素行不良ではない
- 安定した生活を送れる資産や技能があること
- 勤務先の雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を行っていること
- 入管法にある届出をしていること
書類の提出先
自分の住所のある県を管轄する入管へ提出します。次の①②どちらでも大丈夫です。
①愛知・岐阜・三重・静岡共通の提出先である名古屋出入国在留管理局
②各県の管轄の出張所
愛知・岐阜・三重・静岡共通
名古屋出入国在留管理局
管轄の県 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
所在地 | 〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 |
受付時間 | 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) |
※2Fに申請窓口があります
各県の管轄の出張所
愛知県 | 豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 |
岐阜県 | 岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 |
岐阜県 | 富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 |
三重県 | 四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 |
静岡県 | 静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F |
静岡県 | 浜松出張所 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 |
ご相談
ビザの変更は個人の状況によって違ってきます。特に就労ビザへの変更は外国人本人も、外国人雇用をお考えのご担当者も、確認を怠ると罪に問われる事項もあります。法令を守り、安心して就労することが大切です。
愛知のビザ申請デスクでは個人の状況に合わせたヒアリングとサポート、ご提案を行っています。申請に不安がある方や時間がない方などのために初回無料相談を行っていますので、ぜひご利用ください。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F


出典:出入国在留管理庁HP