外国人が離婚した場合に
ビザはどうなる?
愛知県名古屋市でビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
外国人が離婚をした・する場合で、その後も日本に在留したいときは、現在のビザを変更しなければいけない場合があります。現在のビザや状況によって違いますのでご注意ください。
遠方の場合はzoom等でのご相談も可能です。



女性行政書士が対応いたします。
離婚から14日以内に入管へ届出
現在の在留資格が『家族滞在』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』で配偶者の身分だった方は、離婚から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。
配偶者に関する届出.pdf
記載例・配偶者に関する届出.pdf
※出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します
※永住者や就労ビザの方は入管への上記の届出は必要ありません。
色々と環境が変わって忙しいところですが、該当する方は入管への届出をお忘れないようお気を付けください。
配偶者ビザの場合
配偶者である方で、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザで在留している方は、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格を取り消される場合があります。
離婚をすると配偶者ではなくなるため、離婚後6か月以内を目安に、別の在留資格への変更手続きをする必要があります。
正当な理由がある場合は、6ヶ月後にすぐに取消になるわけではありませんが、できるだけ早く手続きをすることをおすすめいたします。
配偶者ビザからの変更
- 定住者ビザへ
離婚後に日本に在留を希望する場合、定住者ビザに変更できる場合があります。定住者ビザは就労制限がないため、職種や働き方を自由に選ぶことができます。
ただし、定住者ビザに変更するには一定の条件があり、誰でも許可されるわけではありません。専門家に相談することをおすすめいたします。 - 就労ビザへ
就労ビザで該当するものがある場合は、就労ビザに変更することができます。 - 再婚の予定がある場合
相手の方の国籍やビザによって、それぞれのビザに変更申請をします。
家族滞在ビザの場合
家族滞在ビザの方が離婚する場合は、ビザの変更が必要になります。
家族滞在ビザは就労ビザの方の扶養を受けて生活するものであるため、離婚をすることにより家族滞在ビザの該当性がなくなります。
そのため、離婚から3か月以内にビザの変更が必要となります。
家族滞在ビザからのビザ変更は状況によって難しい場合も多くあります。
家族滞在ビザからの変更
- 就労ビザへ
就労ビザで当てはまるものがあれば、就労ビザへ変更します。この場合、同時に就職先を探すことをしなければなりません。 - 配偶者ビザなどへ
他の方と再婚する場合は、それぞれのビザに変更申請をします。 - 留学ビザへ
留学ビザに変更することも可能ではあります。
就労ビザの場合
就労ビザで在留している場合は、離婚によってビザの変更をする必要はありません。
在留期限や転職の際にビザ変更が必要か否かはご注意ください。
自分が永住者の場合
自分が永住者の場合は、離婚後もビザの変更をする必要はないため、ビザの心配はいりません。
また、万が一配偶者と死別した場合もビザの変更の心配はいりません。
このような状況になることもあり得るため、配偶者ビザの方などは特に、永住許可を取得していると安心です。
配偶者ビザから離婚して『定住者』になった例
許可事例
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等ビザの方が離婚により「定住者」へ変更が許可になった場合の事例です。



日本人男性と離婚
在留期間:約6年
婚姻期間:約6年6か月
子ども :日本人の実子
- 親権者は申請人
- 日本人実子の監護・養育実績あり
- 訪問介護員として一定の収入あり



日本人男性と結婚生活が事実上終わっていた
在留期間:約5年1か月
婚姻期間:約3年
子ども :なし
- 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上終わっていた
- 離婚手続は具体的にとられていない状況にあったものの、現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた
- 看護助手として一定の収入あり



日本人男性と離婚
在留期間:約8年1か月
婚姻期間:約4年5か月
子ども :日本人の実子
- 前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚
- 前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
- 親権者は申請人
- 日本人実子の監護・養育実績あり



日本人男性と結婚生活が事実上終わっていた
在留期間:約10年5か月
婚姻期間:約11年5か月
子ども :なし
- 配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年)
- 配偶者が申請人との連絡を拒否
- 離婚手続を進めるため弁護士に相談



永住者の男性と結婚生活が事実上終わっていた
在留期間:約8年8か月
婚姻期間:約6年
子ども :外国人(永住者)実子
- 配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居
- 子の親権に争いがあり離婚調停不成立,離婚訴訟準備中



日本人女性と離婚
在留期間:約8年3か月
婚姻期間:約7年9か月
子ども :日本人の実子
- 日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続
- 会社員として一定の収入あり
- 親権者は前配偶者
不許可事例
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等ビザの方が離婚により「定住者」へ変更が認められない、不許可になった場合の事例です。



日本人女性と離婚
在留期間:約4年10か月
婚姻期間:約3年
子ども :日本人の実子
- 詐欺及び傷害の罪により有罪判決
- 親権者は前配偶者



永住者の女性と結婚生活が事実上終わっていた
在留期間:約4年1か月
婚姻期間:約3年11か月
子ども :なし
- 単身で約1年9か月にわたり日本国外で滞在していた



日本人男性と離婚
在留期間:約3年4か月
婚姻期間:約1年11か月
子ども :なし
- 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚
- 初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚
- 前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月



日本人男性と離婚
在留期間:約4か月
婚姻期間:約3か月
子ども :なし
- 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
- 婚姻同居期間は3か月未満



日本人男性と離婚
在留期間:約3年3か月
婚姻期間:約2年1か月
子ども :なし
- 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
- 日本語学校に通うとして配偶者と別居したが、風俗店に在籍していたことが確認されたもの
- 婚姻の実体があったといえるのは、約1年3か月
離婚した場合のビザまとめ
- 外国人が離婚した場合のビザについては、現在もっているビザによって対応が違ってきますので、ご注意ください。
- 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格の方は、離婚から14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。
- 現在のビザによって、ビザの変更が必要な場合があります。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の方は離婚から6ヶ月以内、家族滞在の方は離婚から3ヶ月以内にビザの変更ができるように計画します。(正当な理由がある場合を除く)
愛知のビザ申請デスクでは、ご相談初回1時間無料となっております。
ビザの該当性の判断や書類の収集・作成、入管への申請、結果受領、入管とのやりとりなどをサポートいたします。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F

