外国人が離婚した場合に
ビザはどうなる?
愛知県名古屋市でビザ申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
外国人が離婚をした・する場合で、その後も日本に在留したいときは、現在のビザを変更しなければいけない場合があります。現在のビザや状況によって違いますのでご注意ください。
遠方の場合はzoom等でのご相談も可能です。



女性行政書士が対応いたします。
離婚から14日以内に入管へ届出
現在の在留資格が『家族滞在』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』で配偶者の身分だった方は、離婚から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。
配偶者に関する届出.pdf
記載例・配偶者に関する届出.pdf
※出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します
※永住者や就労ビザの方は入管への上記の届出は必要ありません。
色々と環境が変わって忙しいところですが、該当する方は入管への届出をお忘れないようお気を付けください。
配偶者ビザの場合
配偶者である方で、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザで在留している方は、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格を取り消される場合があります。
離婚をすると配偶者ではなくなるため、離婚後6か月以内を目安に、別の在留資格への変更手続きをする必要があります。
正当な理由がある場合は、6ヶ月後にすぐに取消になるわけではありませんが、できるだけ早く手続きをすることをおすすめいたします。
配偶者ビザからの変更
- 定住者ビザへ
離婚後に日本に在留を希望する場合、定住者ビザに変更できる場合があります。定住者ビザは就労制限がないため、職種や働き方を自由に選ぶことができます。
ただし、定住者ビザに変更するには一定の条件があり、誰でも許可されるわけではありません。専門家に相談することをおすすめいたします。 - 就労ビザへ
就労ビザで該当するものがある場合は、就労ビザに変更することができます。 - 再婚の予定がある場合
相手の方の国籍やビザによって、それぞれのビザに変更申請をします。
家族滞在ビザの場合
家族滞在ビザの方が離婚する場合は、ビザの変更が必要になります。
家族滞在ビザは就労ビザの方の扶養を受けて生活するものであるため、離婚をすることにより家族滞在ビザの該当性がなくなります。
そのため、離婚から3か月以内にビザの変更が必要となります。
家族滞在ビザからのビザ変更は状況によって難しい場合も多くあります。
家族滞在ビザからの変更
- 就労ビザへ
就労ビザで当てはまるものがあれば、就労ビザへ変更します。この場合、同時に就職先を探すことをしなければなりません。 - 配偶者ビザなどへ
他の方と再婚する場合は、それぞれのビザに変更申請をします。 - 留学ビザへ
留学ビザに変更することも可能ではあります。
就労ビザの場合
就労ビザで在留している場合は、離婚によってビザの変更をする必要はありません。
在留期限や転職の際にビザ変更が必要か否かはご注意ください。
自分が永住者の場合
自分が永住者の場合は、離婚後もビザの変更をする必要はないため、ビザの心配はいりません。
また、万が一配偶者と死別した場合もビザの変更の心配はいりません。
このような状況になることもあり得るため、配偶者ビザの方などは特に、永住許可を取得していると安心です。
離婚した場合のビザまとめ
- 外国人が離婚した場合のビザについては、現在もっているビザによって対応が違ってきますので、ご注意ください。
- 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格の方は、離婚から14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。
- 現在のビザによって、ビザの変更が必要な場合があります。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の方は離婚から6ヶ月以内、家族滞在の方は離婚から3ヶ月以内にビザの変更ができるように計画します。(正当な理由がある場合を除く)
愛知のビザ申請デスクでは、ご相談初回1時間無料となっております。
ビザの該当性の判断や書類の収集・作成、入管への申請、結果受領、入管とのやりとりなどをサポートいたします。
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申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
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