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特定技能ビザのビルクリーニング分野・清掃作業で外国人雇用

2024 9/11
特定技能

清掃作業で外国人雇用

オフィス
病院
商業施設
ホテル
など

愛知県名古屋市で特定技能ビザ申請サポートをしております、愛知のビザ申請デスクです。

特定技能『ビルクリーニング』分野では、特定技能外国人を雇用して、建築物内部の清掃業務をすることができます。

住宅内部の清掃はハウスクリーニングとなるため、住宅は除外されています。

目次

特定技能ビザとは

人材を確保することが困難な状況にあり、外国人によって不足する人材の確保を図る必要がある特定産業分野にて、相当程度の知識や経験を必要とする技能を要す る業務を行うビザとなります。

『ビルクリーニング分野』はこの特定産業分野に該当するため、特定技能外国人を受け入れることができます。

特定技能ビザは特定技能1号と、特定技能2号があり、2号はより専門的な知識や経験が必要になり、試験レベルが高いことから、ほとんどの方が特定技能1号となっています。

在留期間

特定技能1号

法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

※「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内
通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります

特定技能2号

3年、1年、6月

在留期間の更新の制限なし

雇用形態

直接雇用
フルタイム勤務

派遣形態は認められていません。また、パート・アルバイトなど短時間勤務は不可となります。

ビルクリーニング分野でできる業務

特定技能1号

主な業務

多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務

オフィス、病院、商業施設、ホテルなど、建物内部の清掃となります。

清掃場所の例
玄関ホール、 事務室、 会議室、役員室、応接室、客室、病室、 通路及びエレベータホール、 湯沸室及び給湯室、 昇降装置、階段、 食堂、更衣室、浴室及びシャワールーム、 喫煙スペース、ごみ集積所、駐車場、屋上及びベランダ、外周及び犬走り、トイレ及び洗面所

清掃部位の例
床面 (弾性、硬性、繊維系、木質系等)
壁面 (壁、窓、窓枠等)
立体面 (扉、柱、便器、洗面台、ブラインド等)
什器及び備品 (机、椅子、ロッカー等)
天井面 (換気扇、空調吸排口、照明器具等)

客室清掃業務も主な業務となります。
客室清掃業務とは、床、 浴室 、トイレ 、 洗面台 等の清掃から アメニティ補充 やベッドメイク 作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務です。

関連する業務

日本人がこれらの業務をする際に通常、行うこととなる関連業務について、付随的に働くことは問題ありません。
以下は関連する業務の例となります。

  • 建築物と構造上一体と見なせる部分( 犬走・アプローチ等 の外周部など )の清掃作業
  • 資機材倉庫の整備作業
  • 建物外部洗浄作業 (※外壁、屋上等。高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
  • ベッドメイク 作業(※ホテル等の客室清掃は主な業務となります)
  • 建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
  • 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
  • 複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成 や 進行管理 等

※外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められていません。

特定技能2号

建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務
同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

特定技能・ビルクリーニング分野の事業所の条件

  • 建築物衛生法に規定する「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
  • 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になること。
  • 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  • 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  • 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
①「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録について

登録は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。

登録を受けるためには、
(1)機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)
(2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)
(3)作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準
について、一定の要件を満たしていることが必要となります。

建築物清掃業

建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

 物的基準 機械器具(1) 真空掃除機
(2) 床みがき機
 設備ー
 人的基準 監督者等【清掃作業監督者】
職業能力開発促進法に基づく技能検定であってビルクリーニング職種(等級の区分が1級又は単一等級のものに限る)に係るものに合格した者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
 従事者従事者は、研修を修了したものであること
建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

 物的基準 機械器具(1) 真空掃除機
(2) 床みがき機
(3) 空気環境測定業の機械器具
(4) 残留塩素測定器
 設備ー
 人的基準 監督者等【統括管理者】
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者

【清掃作業監督者】
職業能力開発促進法に基づく技能検定であってビルクリーニング職種(等級の区分が1級又は単一等級のものに限る)に係るものに合格した者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者

【空調給排水管理監督者】
職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者

【空気環境測定実施者】
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
 従事者清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、研修を修了したものであること
➁「ビルクリーニング分野特定技能協議会」について
「特定技能協議会」について

特定技能ビザでは、特定技能外国人を受入れる受入れ機関が協議会に加入する義務があります。ビルクリーニング分野では、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入が条件となっています。

これは、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成されています。

入管への外国人の在留申請(ビザ申請)を行う前に構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。

協議会加入に関しては以下のリンク先よりお手続き願います。

厚生労働省HP(ビルクリーニング分野特定技能協議会加入申請)

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ビルクリーニング分野・外国人の条件

特定技能ビザでは、外国人が分野別の技能水準や日本語能力の基準に達している必要があります。以下は、ビルクリーニング分野で働くために必要な基準となります。

特定技能1号・ビルクリーニング

技能水準

『ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験』

※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
他の分野で技能実習2号を修了した場合は、この試験に合格する必要があります。

日本語能力

『国際交流基金日本語基礎テスト』または『日本語能力試験(N4以上)』

※技能実習2号を良好に修了している場合は分野に関係なく日本語能力試験免除。

特定技能2号・ビルクリーニング

技能水準

『ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験』または『技能検定1級』

実務経験

建築物衛生法に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は「建築物清掃業」若しくは「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験が必要。

ご相談・ご依頼

ビルクリーニング分野では、清掃ロボットの導入促進のほか、機材のコードレス化・小型化、バックオフィスのデジタル化などによるデジタル技術の活用などによる生産性の向上が行われています。

また、国内人材の確保の取り組みも行われていますが、なお人手不足が見込まれるため、特定技能ビザによる外国人の受入れがすすめられています。

特定技能外国人が即戦力として働くことができるように、技能テストや日本語テストによってある程度の水準を満たした方の雇用となります。

弊所では、ビザ申請に関するお手続きの代行をしております。入管への申請や結果受取にお客様が出向く必要がございません。

お問い合わせは、下記メールフォームまたはお電話よりよろしくお願いいたします。


ご相談はこちらから

ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。

 052-990-2805
 (9:00-19:00 土日祝対応)

 メールフォーム 24時間受付 

申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所

名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F

出典:出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

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