特定技能ビザに新たに『鉄道』分野が加わります。具体的にはどのような業務ができるのか、また、外国人や受入れ機関に必要な条件とは、以下の通りとなります。
特定技能ビザ・鉄道分野運用の背景
特定技能ビザに鉄道分野が新たに加わった背景として、鉄道分野における深刻な人手不足があります。これに対応するため、専門性や技能を生かした業務に即戦力となる外国人を受け入れることで、鉄道分野の存続、発展を図り、日本の経済、社会基盤の持続可能性を維持することを目的としているためです。
鉄道分野ではすでに新技術の活用により生産性を向上させたり、人材確保のための処遇の改善や女性の就労促進を行うなどしています。
そして、今回特定技能ビザで外国人を受入れることが、鉄道分野の基盤を維持・発展に必要となってきます。
具体的な数字として、令和10年末までに全国で3,800人を上限とした受入れ見込となっており、過剰な受入れの運用はされない様子です。
特定技能1号・鉄道分野でできる業務
特定技能では分野ごとの業務区分があり、鉄道分野は5業務区分に分かれています。具体的には以下の5つとなります。
- 軌道整備
- 電気設備整備
- 車両整備
- 車両製造
- 運輸係員
軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
鉄道車両の整備業務等
鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等
駅係員、車掌、運転士等
外国人に必要な試験などの条件
特定技能1号の鉄道分野で働きたい場合、日本語能力試験+技能水準の各区分の評価試験に合格する必要があります。
また、鉄道分野に関する技能実習2号を修了した方は、必要な日本語能力+技能水準の基準を満たしているものとして取り扱われ、試験が免除となります。
業務区分 | 日本語能力 | 技能水準 |
---|---|---|
軌道整備 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は 日本語能力試験(N4 以上) | 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備) |
電気設備整備 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は 日本語能力試験(N4 以上) | 鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備) |
車両整備 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は 日本語能力試験(N4 以上) | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備) |
車両製造 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は 日本語能力試験(N4 以上) | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造) 技能検定3級(機械加工) 技能検定3級(仕上げ) 技能検定3級(電子機器組立て) 技能検定3級(電気機器組立て) 技能検定3級(塗装) |
運輸係員 | 日本語能力試験(N3以上) | 鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員) |
日本語能力について
日本語能力については、上記の表のようになります。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) A2以上
日本語能力試験(JLPT) N4またはN3以上
のどちらかが必要です。
運輸係員の区分は、他区分よりも日本語能力を必要とされるため、日本語能力試験のレベルがN3以上となっています。
鉄道分野の特定技能評価試験について
必要な技能水準を満たすため、技能試験の合格が必要になります。
鉄道分野の区分によって試験を実施する機関が違いますのでご注意ください。
または技能検定3級の合格となります。
車両製造区分の場合、以下の 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)(日本鉄道施設協会) | 軌道整備区分特定技能 | 一般社団法人日本鉄道施設協会 |
(鉄道電業安全協会) | 電気設備整備区分一般社団法人 鉄道電業安全協会 ※「お知らせ」からご確認ください |
(日本鉄道車両機械技術協会) | 車両整備区分JRMA 一般社団法人 日本鉄道車両機械技術協会 |
(日本鉄道車輌工業会) | 車両製造区分JARi 一般社団法人日本鉄道車輌工業会 |
(日本鉄道運転協会) | 運輸係員区分日本鉄道運転協会:準備中 |
受入れ機関に対して課される条件
外国人だけではなく、特定技能外国人を受入れる、受入れ機関にも課される条件があります。
- 鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
上記の条件を満たさなければ特定技能外国人を受入れることができませんので、ご注意ください。
特定技能では、鉄道分野以外の他分野でも、受入れ機関に対して協議会の加入を求められます。
協議会についての最新情報は、下記の国土交通省ウェブサイトのリンクからご確認ください。
協議会加入については、上記ウェブサイトの『鉄道分野特定技能協議会運営規程』の(第1号様式)をワードデータのままメール送付します。メールアドレスはウェブサイト内に記載されています。
登録支援機関をご利用の場合は、(第2号様式)も送付します。
協議会加入時期は、特定技能外国人受入れの見込みが具体的になってからの申請となります。将来的な受入れ希望を記載した申請や、協議会加入そのものを目的とした申請はできません。
特定技能1号で働くことができる期間
特定技能1号で働くことができる期間は、通算で5年となります。また、在留期間は1年を超えない範囲ですので、1年以内にまた在留期間の更新をすることとなります。
また、転職可能となっていますが、同じ区分内の場合は試験なしで転職ができます。違う区分の業務をする会社へ転職する場合は区分の試験に合格する必要があります。
ご依頼・ご相談
上記の条件以外にも、特定技能外国人の国籍によって必要な、準備しなければならないこともあります。また、最初に受入れをするときには多くの必要書類を求められますので、計画的に、早めからの準備が大切になってきます。
愛知のビザ申請デスクでは、特定技能外国人の入管へのビザ申請代行を行っております。ご相談、お困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。
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申請取次行政書士 駒田美理
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