高度人材80点
『高度専門職』
『特定活動36号・37号』
↓
永住者
条件・必要書類
愛知県名古屋市で高度人材(高度専門職)ビザからの永住申請サポートを行っています、愛知のビザ申請デスクです。
『高度専門職』『特定活動』で高度人材として80点以上を維持して、1年以上日本に継続在留している方は永住申請をすることができます。
家族がいる場合は家族も一緒に永住申請ができるかのチェックをいたします。
高度人材から永住申請をするには、必要書類をそろえて住居地の管轄入管へ申請をします。
以下に記載の提出書類は必要最低限のものとなり、一人一人個別に証明や説明が必要な場合もありますのでご注意ください。
弊所にご依頼の場合は書類作成・入管申請・結果受取などはおまかせください。
行政書士ごあいさつ
初回1時間・ご相談無料
高度人材80点以上『高度専門職』『特定活動』から永住ビザ申請
高度人材『高度専門職』『特定活動』からの永住申請対象者
高度人材として高度専門職、特定活動36号・37号のビザをお持ちの方で、次の場合は永住申請の条件に該当します。
高度人材外国人として以下のいずれかのビザである
『高度専門職』ビザ
『特定活動36号』ビザ
『特定活動37号』ビザ
以下の両方に該当する方
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上ある
- 高度人材外国人として1年以上日本に継続在留している
高度人材の方は永住申請の必要在留年数である10年に満たなくても、特例として永住申請が可能になります。
高度人材ポイントが80点ある方は、1年在留で永住申請ができ、条件が大幅に緩和されています。
共通の条件
その他にも、税金を払っていることや法律違反をしていないことなど、他のビザと共通の条件があります。
詳細は以下をご参照ください。
高度人材80点以上で『高度専門職』『特定活動』の方の永住申請必要書類
高度人材80点以上『高度専門職』『特定活動』から永住権の申請をする場合となります。
書類の詳しい内容については、この表の下に記載があります。
作成する書類 | 永住許可申請書 |
写真(たて4cmxよこ3cm) | |
理由書 | |
了解書 | |
高度専門職ポイント計算表 (永住許可申請の時点で計算) | |
高度専門職ポイント計算表 (永住許可申請の1年前の時点で計算) ※高度専門職ポイント計算結果通知書のコピーがある場合は不要 | |
用意する書類 | パスポート・在留カード(提示) |
所得・資産を証明する資料 | |
高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー | |
ポイント計算の各項目に関する疎明資料 | |
日本への貢献に係る資料(ある場合のみ) | |
役所等で取得する書類 | 住民票 |
直近1年分の住民税の納付状況を証明する資料 | |
国税の納付状況を証明する資料 | |
直近1年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 | |
直近1年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 | |
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る資料 (事業主である場合) | |
会社等で発行する書類 | 在職証明書など職業を証明する資料 |
身元保証人の書類 | 身元保証書 |
身元保証人の身分証明書 |
作成する資料
永住許可申請書
写真(たて4cmxよこ3cm)
- 6か月以内に撮影したもの
- ぼうしをかぶっていないもの
- 背景がないもの
- 鮮明に写っているもの
理由書
- 永住許可が必要な理由を自由な形式で書いたもの
- 日本語以外の場合は翻訳文をつける(日付・氏名・署名入り)
- 特に決まりはありませんが、A4用紙に横書きで1~2枚くらいが理想です。審査官が読みやすいものにした方が印象が良くなります。
了解書
高度専門職ポイント計算表 (永住許可申請の時点で計算)
活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出します。
高度人材ポイント計算表.Excel (出入国在留管理庁HP)
※1号イ・ロ・ハのシートを選んでください
※80点以上のものに限ります
高度専門職ポイント計算表 (永住許可申請の1年前の時点で計算)
高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方が対象です。
通知を受けた方は不要です。
活動の区分(高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出します。
高度人材ポイント計算表.Excel (出入国在留管理庁HP)
※1号イ・ロ・ハのシートを選んでください
※80点以上のものに限ります
用意する書類
パスポート・在留カード
受付時にパスポート・在留カードを提示します。
所得・資産を証明する資料
所得や資産を証明する次のいずれかの資料を提出します。
- 預貯金通帳のコピー
- 不動産の登記事項証明書
- 上記1及び2に準ずるもの
預貯金通帳のコピーは、Web通帳の画面をコピーしたものなどでも問題ありません。
ただし、Excelファイルなど加工できるものは不可。
高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー
- 「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書(COE)の交付を受けた場合
- 「高度人材外国人」と認められて在留資格変更の許可等を受けた場合
に通知されるものです。
ポイント計算の結果80点以上の点数があると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している方は提出します。
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- ポイントの合計が80点以上あることを証明する書類を提出します。
- 該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
- 高度専門職ポイント計算結果通知書を提出する場合は、当該時点における疎明資料の提出は不要。
疎明資料についてはこちらの疎明資料(基本例)を参考
高度人材ポイント計算表.Excel (出入国在留管理庁HP)
日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
以下のようなものがある場合にのみ、提出します。
- 表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
2の推薦状は、会社などに頼むことができれば作成してもらうのもおすすめです。
様式は自由ですが、A4用紙横書き1枚程度が読みやすくなります。実在する人物に作成してもらい、会社印などを押してもらうと、本人の証明になりやすいです。
役所等で取得する書類
住民票
家族全員(世帯)の住民票
マイナンバーは省略・他は省略なしのもの
直近1年分の住民税の納付状況を証明する資料
直近1年間の全ての期間において、住民税が給与から天引きされている方
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
住所のある市区町村から発行されます
直近1年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方
直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
- 通帳のコピー
- 領収証書 など
直近1年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方は、その期間分について提出します。
※通帳のコピーは、Web通帳の画面をコピーしたものなどでも問題ありません。
ただし、Excelファイルなど加工できるものは不可。
国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 住所地の管轄の税務署から発行
- 対象期間の指定は不要
- 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出
直近1年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
基礎年金番号が記載されている書類について、番号を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にして提出します。
直近1年間のすべての期間に厚生年金など、国民年金以外の年金に加入している場合
1または2のどちらかを提出
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため不可 - ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
直近1年間において国民年金に加入していた期間がある場合
1または2のどちらか+3の資料を提出
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため不可 - ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も一緒に提出
+
3.国民年金保険料領収証書のコピー
※直近1年間で国民年金に加入していた期間がある方は、その期間分の領収証書のコピーを全て提出
直近1年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している場合
国民年金保険料領収証書のコピー
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書
直近1年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
保険者番号・被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む)を提出する場合、番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にして提出します。
直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している場合
健康保険被保険者証のコピー
現在、国民健康保険に加入している場合
国民健康保険被保険者証のコピー
直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある場合
加入していた期間分の下記の資料
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民健康保険料(税)領収証書コピー
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る資料
申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合に必要となります。
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
※直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書コピーを提出 - 1が提出できない場合
社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
健康保険組合管掌の適用事業所であって、1が提出できない場合、2に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出
会社等で発行する書類
職業を証明する資料
会社勤務の場合
在職証明書
自営業等の場合
- 確定申告書控えのコピー
- 営業許可書のコピー(ある場合)
その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)
- その立証資料
身元保証人の書類
身元保証書
必要事項を記入して提出します。
身元保証人の身分証明書
運転免許証のコピー(表裏)など
ご相談・ご依頼
愛知のビザ申請デスクでは、高度人材から永住許可への申請サポートを行っています。
高度人材の方は、ポイント80点以上を維持しているかなどチェックが必要になります。
また、1年前に入管へ提出した資料に変更がないものなどは、永住申請で再度提出しなくても使い回しができる場合があります。詳しくはご相談ください。
弊所では書類収集・作成や入管申請から結果受け取りまでサポートしています。上記の書類は最低限のものになるため、一人一人に合わせた証明・ご説明資料のご提案をしています。永住ビザは審査期間が長いため、ぜひしっかりと準備をしてから申請をすることをおすすめいたします。
高度人材外国人ご本人様、またご家族様の永住申請はおまかせください。
お問い合わせは下記メールフォームまたはお電話にてお願いいたします。
ご相談はこちらから
ご相談は初回1時間まで無料。1時間以上~¥5,000/hとなります。
ご依頼される方は相談料は無料です。
052-990-2805
(9:00-19:00 土日祝対応)
申請取次行政書士 駒田美理
愛知のビザ申請デスク
運営元:りりぃ行政書士事務所
名古屋市中区丸の内3丁目17番4号 第11KTビル4F