特定技能所属機関の
随時の届出
特定技能外国人を受け入れている所属機関(受入企業や個人事業主の方)は、定期と随時に入管への届出が義務付けられています。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は罰則の対象となり、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますのでご注意ください。
※登録支援機関に届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届出をする必要があります。
こちらの記事は、随時の届出についてのものとなります。定期届出については下記からご確認ください。↓
随時の届出
随時の届出は、その事由が生じた日から14日以内に届出をします。
雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結した場合
「新たな雇用契約の締結」とは、雇用契約を終了後、在留期限内に同一の特定技能所属機関と再度雇用契約を締結した場合のこととなります。
特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
届出書 | 契約内容を変更した場合 参考様式第3-1-1号 |
契約を終了した場合 参考様式第3-1-2号 | |
契約を新たに締結した場合 参考様式第3-1-2号 | |
別紙※複数人いる場合 参考様式第3-1号 | |
変更後ないし新たに締結した契約内容の証明資料として雇用条件書を添付する場合 | 雇用条件書の参考様式第1-6号 |
変更又は新たに締結した契約内容を証明する資料 | 必要に応じて |
支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えた場合
特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
届出書 | 参考様式第3-2号 |
参考様式第3-2号(別紙) ※複数人いる場合 | |
変更後の支援計画の内容の証明資料として支援計画書を添付する場合 | 支援計画書の参考様式第1-17号 |
変更内容を証明する資料 | 必要に応じて |
支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結した場合
特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出
届出書 | 契約の変更した場合 参考様式第3-3-1号 |
契約を終了した場合 参考様式第3-3-2号 | |
新たに契約を締結した場合 参考様式第3-3-2号 | |
別紙※複数人いる場合 参考様式第3-3号 | |
新たに締結ないし変更した契約内容の疎明資料として登録支援機関との支援委託契約に関する説明書を添付する場合 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 参考様式第1-25号 |
新たに締結又は変更した契約内容を証明する資料 | 必要に応じて |
特定技能外国人の受入れを継続することが困難となった場合
実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で届出をします。
また、実際に退職した日ではなく、特定技能外国人から退職したい旨の申出があった日から14日以内に届出をします。
- 自己都合退職
- 病気
- けが
- 行方不明
- 死亡 など
特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
届出書 | 参考様式第3-4号 |
参考様式第3-4号(別紙) ※複数人いる場合 | |
受入れ困難になるに至った経緯に係る説明書 | 参考様式第5-11号 |
本届出は、特定技能雇用契約を終了し、特定技能雇用契約の終了に係る届出を行う前に行うようにすること。
契約の終了前に本届出を提出できない場合には、特定技能雇用契約の終了に係る届出と併せて提出すること。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知った場合
特定技能所属機関による出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
届出書 | 参考様式第3-5号 |
参考様式第3-5号(別紙) ※複数人いる場合 |
届出先・届出方法
届出の提出先
特定技能所属機関の住所(法人の場合は、登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局・支局に提出します。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県の管轄は以下のとおりです。
名古屋出入国在留管理局
就労審査第二部門
〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
届出方法
届出方法は、以下の3つとなります。
- インターネットによる届出
- 窓口に持参
- 郵送
①インターネットによる届出
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、インターネットにより届出ができます。
こちらを使用するには、事前に利用者情報登録を行う必要があります。
②窓口に持参して届出
特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参します。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県の管轄の場合は、名古屋出入国在留管理局へ提出します。
名古屋出入国在留管理局
就労審査第二部門
〒455-8601愛知県名古屋市港区正保町5-18
受付
9:00~12:00
13:00~16:00まで
その際に、身分を証する文書等を提示します
③郵送で届出
身分を証する文書等のコピーを同封し、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付します。
封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載します。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県の管轄
〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
名古屋出入国在留管理局
就労審査第二部門
郵送による場合は身分を証明する文書等のコピーを同封します
特定技能所属機関の随時届出まとめ
特定技能所属機関は、その事由が生じた日から14日以内に随時の届出をする義務があります。
- 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出
- 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出
- 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出
- 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときの届出
特定技能所属機関の住所(法人の場合は、登記上の本店所在地)を管轄する入管へ、
①インターネットによる届出
②窓口に持参
③郵送
のいずれかの方法により、届出をします。
定期届出は四半期ごとにありますので、こちらも忘れないようにご注意ください。