特定技能
受入機関の定期届出
特定技能外国人の受入機関(所属機関)は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を定期・随時に行う必要があります。
定期届出は、所属機関が四半期ごとに行う必要があります。
随時の届出は、その事由が生じた日から14日以内に届出をします。
受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となりますのでご注意ください。
定期届出の提出期間
2024年10月現在のものとなります。
定期届出は、所属機関が四半期ごとに行います。
届出対象期間 | 提出期間 | |
---|---|---|
第1四半期 | 1/1 ~ 3/31 | 4/1 ~ 4/15 |
第2四半期 | 4/1 ~ 6/30 | 7/1 ~ 7/15 |
第3四半期 | 7/1 ~ 9/30 | 10/1 ~ 10/15 |
第4四半期 | 10/1 ~ 12/31 | 翌年1/1 ~ 1/15 |
届出の対象者は、実際の就労の有無にかかわらず、届出対象期間中に「特定技能1号」「特定技能2号」で日本に在留している者です。
まだ日本に入国をしていない方の分は、届出対象ではありません。
定期届出の書類
すべての特定技能所属機関の共通届出
特定技能外国人の受入企業・事業主の方は以下の書類を提出します。
※同一の届出書はひとつの法人(個人事業主の場合は事業主)につき1部を提出
受入れ・活動状況に係る届出
必須
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
必須
賃金台帳のコピー 必須
(特定技能外国人のもの)
届出対象の特定技能外国人全員分が必要となります。
届出対象期間に対応した賃金台帳を提出します。
賃金台帳のコピー 必須
(比較対象の日本人のもの)
在留申請時に「比較対象となる日本人」として申告した日本人従業員の賃金台帳のコピーを提出します。
比較対象となる日本人がいない場合(既に退職したなど)は、代わりに特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人従業員の賃金台帳のコピーを提出します。
報酬支払証明書
理由書
届出期間内に届出ができなかった場合に必要となります。
その他の届出事項等について、特異な状況等を説明する必要がある場合にも提出します。
その理由を記載した理由書を任意の様式で添付します。
- 特定技能外国人に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得手続を行っていない場合
→当該特定技能外国人の身分事項及び手続が未了である理由について説明 - 特定技能外国人又は特定技能所属機関に関する保険料や税の納付を行っていない場合
→納付を行っていない保険料の種類又は税目、納付を行っていない事務所名等と理由を説明
など
自社支援を実施している場合に必要な届出
- 登録支援機関に支援の実施の全部を委託していない場合
- 一部のみ委託している場合
は、以下の書類を特定技能所属機関が提出します。
※登録支援機関に支援の実施を全部委託している場合は、この届出は登録支援機関が提出します。
特定技能外国人の支援計画書において実施予定となっている支援項目について、その実施の有無を報告するために必要な届出となります。
支援実施状況に係る届出書
必須
1号特定技能外国人支援対象者名簿
必須
相談記録書
相談・苦情対応が発生しなかった場合は提出不要です。
相談・苦情対応が発生した場合、こちらの書式に記載して提出します。
すべての相談・苦情案件について、「対応結果」欄まで記載されていることが必要となります。
定期面談報告書
(1号特定技能外国人用 )
届出対象期間中に定期面談を実施した場合に必要となります。
定期面談報告書
(監督者用)
届出対象期間中に定期面談を実施した場合に必要となります。
転職支援実施報告書
「非自発的離職時の転職支援」を実施した場合に記載して提出します。
支援未実施に係る理由書
1号特定技能外国人支援計画書において実施予定であった支援について、未実施となった場合に、理由などを記載して提出します。
理由書
届出期間内に届出ができなかった場合に必要となります。
その他の届出事項等について、特異な状況等を説明する必要がある場合にも提出します。
任意の様式で、その理由を記載した理由書を添付します。
届出先・届出方法
届出の提出先
特定技能所属機関の住所(法人の場合は、登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局・支局に提出します。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県の管轄は以下のとおりです。
名古屋出入国在留管理局
就労審査第二部門
〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
届出方法
届出方法は、以下の3つとなります。
- インターネットによる届出
- 窓口に持参
- 郵送
①インターネットによる届出
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、インターネットにより届出ができます。
こちらを使用するには、事前に利用者情報登録を行う必要があります。
②窓口に持参して届出
特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参します。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県の管轄の場合は、名古屋出入国在留管理局へ提出します。
名古屋出入国在留管理局
就労審査第二部門
〒455-8601愛知県名古屋市港区正保町5-18
受付
9:00~12:00
13:00~16:00まで
その際に、身分を証する文書等を提示します。
③郵送で届出
身分を証する文書等のコピーを同封し、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付します。
封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載します。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県の管轄
〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
名古屋出入国在留管理局
就労審査第二部門
郵送による場合は身分を証する文書等のコピーを同封します
届出の作成者について
提出義務のある届出書(参考様式3-6号,3-7号)などについては、特定技能所属機関の役職員の方が作成する必要があります。
登録支援機関に支援計画の全部を委託していても、登録支援機関が届出書を作成することは認められていません。
行政書士または弁護士は作成をすることができます。
※行政書士・弁護士以外に依頼することは、行政書士法・弁護士法に違反するため、認められません。
所属機関の定期届出まとめ
特定技能外国人の受入機関は、四半期ごとに入管への定期届出が必要です。
インターネット・窓口・郵送のいずれかにより届出をする義務がありますので、お忘れのないようご注意ください。
愛知のビザ申請デスクでは、特定技能外国人のビザ更新などのお手続きサポートしています。
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申請取次行政書士 駒田美理
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