永住申請に必要な日本在留年数
永住権・永住ビザを申請したいときの条件に、日本に継続して住んでいた期間があります。どれくらい日本に住めば永住申請ができるのでしょうか。
また、よくある質問で、日本人の配偶者になってからどれくらいの期間で永住申請ができるのか、ということをご説明いたします。
原則は10年在留
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 (永住許可に関するガイドラインより)
原則は引き続き10年以上日本に在留していること
原則があり、特例もありますが、まずは一般的な10年在留の原則についてです。日本に引き続いて10年住んでいることが必要です。
10年間のうち、就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留していたことが必要です。この就労資格の計算に「特定技能1号」と「技能実習」であった期間は入りませんのでご注意ください。「特定技能2号」は含まれます。
居住資格とは、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のことです。
引き続き○○年以上の在留とは?
永住申請の在留条件では、この『引き続き』という言葉が重要になってきます。
在留資格が連続して途切れることがなく日本に在留していることです。日本で就労資格で5年働いた後に本国に帰り、3年後にまた日本に来て在留している場合は『引き続き』在留しているとは言えません。一度在留資格が途切れているので、最初の在留年数の5年は、永住の条件である引き続いた年数には入りません。
少しの出国で再入国する程度ならば影響はありませんが、再入国で1回の出国が3か月以上ある方や年間出国日数が100日以上ある方は要注意です。仕事のための出張など特別な理由がある場合は、信ぴょう性のある説明が必要です。
原則10年在留の特例
10年の在留期間がなくても永住ビザを申請できる特例があります。
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること
- 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合、1年以上日本に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
- 「高度人材外国人」として70点以上を維持して3年以上継続して日本に在留していること
- 永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算で70点以上あり、3年以上継続して70点以上を有し日本に在留していること
- 「高度人材外国人」として80点以上を維持して1年以上継続して日本に在留していること
- 永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算で80点以上あり、1年以上継続して80点以上を有し日本に在留していること
- 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること
- 1年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当すること
- 外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
特例も何種類かあり、当てはまるものがある方もいるかもしれません。そして、次のことも忘れてはいけません。
現在の在留期間が「3年」以上
これは全員に当てはまります。10年以上の在留または特例に該当している方で、在留カードの在留期間が「3年」「5年」の方は永住申請が可能です。
在留期間が「1年」の方は更新のときに3年をもらわなければ永住申請ができません。
現在、配偶者ビザをお持ちの方
在留資格『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』である方
配偶者ビザから永住ビザへ変更したい場合に必要な期間は、次のとおりになります。
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合
継続した3年以上の婚姻生活、継続して1年以上の日本在留が必要です。
日本人の実子等、永住者の実子等、特別永住者の実子等の場合
継続して1年以上の日本在留が必要です。
在留カードの在留期間「3年」以上
上記の配偶者・実子の条件に該当し、プラスして在留期間3年以上が必要です。
出典:出入国在留管理庁HP